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要介護認定者の「障害者控除」・「おむつ代の医療費控除」について

2025年11月21日

要介護認定者の障害者控除

要介護認定を受けた方へ、所得税や市県民税の控除を受けるために必要な証明書を発行します。

対象者

基準日(申告対象年の12月31日)時点において、以下の要件をすべて満たす方が対象です。

  1. 65歳以上で、要介護認定(要介護1~要介護5)を受けている方
  2. 「日常生活自立判定基準」に該当する方
  3. 障害者手帳の交付を受けていない方

日常生活自立判定基準

表:日常生活自立判定基準について
区分障害者特別障害者
認知症度IIIa・IIIbIV・M
寝たきり度B1・B2C1・C2

※要介護認定に係る主治医意見書等に記載されている「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」、「障害高齢者の日常生活自立度判定基準」に基づきます。

申請方法

「障害者控除対象者認定申請書」の提出が必要です。

申請に必要なもの

  1. 障害者控除対象者認定申請書
  2. 申請者の本人確認ができるもの(運転免許証など)

※認定申請書は窓口にてご案内いたします


おむつ代の医療費控除 

要介護認定を受けた方で、申告時等に必要な、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えることができる書類を発行します。

対象者

医療費控除を受けるのが初めてかどうか、いつ使用したおむつ代か等により対象者の要件が異なりますので、事前にお問い合わせください。

申請方法

「おむつ代医療費控除証明に必要な事項の確認申出書」の提出が必要です。

申請に必要なもの

  1. おむつ代医療費控除証明に必要な事項の確認申出書
  2. 申請者の本人確認ができるもの(運転免許証など)

※確認申出書は窓口にてご案内いたします


お問い合わせ先・申請先

「障害者控除」「おむつ代の医療費控除」の対象要件の確認には時間がかかりますので、申請の前に、高齢支援課介護保険係または各支所市民生活課市民生活係へお問い合わせください。

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