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要介護認定高齢者の障害者控除・おむつ代医療費控除

2021年11月24日

障害者控除

介護保険制度で要介護に認定された方が、所得税の確定申告や市県民税の申告の際に、税控除を受けるための証明書を発行します。

 対象者

令和3年12月31日現在、介護保険法に基づく要介護認定(1〜5)を受けた65歳以上の方で、認定調査などにより次の「日常生活自立判定基準」に該当する方(内容は事前にお問い合わせください)。

身体障害者手帳1〜6級、精神障害者保健福祉手帳1〜3級、療育手帳を持っている方は手続きの必要はありません。

日常生活自立判定基準


表:日常生活自立判定基準について
区分障がい者特別障がい者
認知症度IIIa・IIIb  IV・M
寝たきり度B1・B2C1・C2


※ 判断基準は、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準、障がい高齢者の日常生活自立度判定基準に基づきます。

申請方法

障害者控除対象者認定申請書に記入・押印して提出してください。 

所得税の障害者控除

納税者自身または控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障がい者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。控除できる金額は、障がい者1人につき27万円です。特別障がい者(1級・2級)に該当する場合は40万円になります。

住民税の障害者控除

所得税と同じ条件で、障がい者1人につき26万円、特別障がい者(1級・2級)に該当する場合は30万円が控除されます。障がい者で合計所得が135万円以下の方は、住民税が課税されません。

おむつ代の医療費控除 

要介護に認定された方で、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方の場合、令和3年中(2021年)に作成された主治医意見書に記載されている寝たきり度・尿失禁の有無を確認して確認書を交付します。

問い合わせ先・申込先

高齢支援課介護保険係(電話番号:0968-25-7215) 

各支所市民生活課市民生活係

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