身体障害者手帳とは
- 身体に障がいのある人に対して障がいの程度を証明するものとして、身体障害者福祉法に基づき交付される福祉手帳です。各種サービスを受けるときに必要となります。
- 障がいの程度により1級~6級に区分されます。
身体障害者手帳の交付手続
- 手帳の交付を受けるためには、「身体障害者手帳交付申請書」に指定医師の診断書、本人の写真を添えて提出して下さい。
- 交付を受けた後に、住所や氏名が変わったときは「変更届」を、手帳をなくしたり破損したときや障がいの程度が変わったとき、又は新たに別の障がいが生じたときは「再交付申請書」をそれぞれ提出して下さい。
- 手帳の交付を受けた方が死亡したときは「返還届」を提出して下さい。
手続に必要なもの
新規交付手続
- 交付申請書
- 指定医師の作成した診断書
- 写真1枚(縦4cm×横3cm)
住所・氏名変更手続
- 居住地(氏名)変更届
- 身体障害者手帳
再交付手続
- 再交付申請書
- 指定医師の作成した診断書
- 写真1枚(縦4cm×横3cm)
返還手続
- 返還届
- 身体障害者手帳
<身体障害者手帳の死亡返還届のオンライン手続の導入について>
菊池市では令和8年4月1日から熊本県電子申請システムによる身体障害者手帳の死亡による返還届のオンラインでの手続の受け付けを開始します。
※オンライン手続となるのは届出書のみであり、お持ちの身体障害者手帳は市窓口(菊池市役所福祉課及び各支所市民生活課) へ返還していただく必要があります。
※従来どおり市窓口(菊池市役所福祉課及び各支所市民生活課)での届出も受け付けています。
※手帳を紛失されてお手元にない場合も返還手続は必要となります。
オンライン手続をされる場合はこちらをクリックしてください。
【問い合せ先】
熊本県福祉総合相談所 障がい相談課
☎096-381-4461
※入力操作方法などについては、こちらにお問合せください。

