精神障害者保健福祉手帳とは
- 精神に障がいのある人に対して障がいの程度を証明するものとして、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき交付される福祉手帳です。交付を受けた方は、生活保護の障害者加算、生活福祉資金の貸付、重度心身障害者医療費助成制度(1級のみ)等の支援策が受けられます。
- 障がいの程度により1級~3級に区分されます。
精神障害者保健福祉手帳の交付手続き
- 手帳の交付を受けるためには、「障害者手帳申請書」に医師の診断書又は精神障がいを受給事由とする障害年金を現に受給していることを証明する「障害年金証書」等の写し、本人の写真(貼付を希望される場合)を添えて提出してください。
- 交付を受けた後に、住所や氏名が変わったときは変更届を、手帳をなくしたり破損したときや障がいの程度が変わったときは再交付申請書を提出して下さい。
- 手帳の有効期限は2年間で、更新申請については有効期限の3か月前から行うことができます。
手続きに必要なもの
1.新規交付手続
診断書による申請の場合
- 申請書
- 医師の診断書(初診日から6か月以上経過した時点のもの)
- 写真1枚(縦4cmX横3cm)(貼付を希望される場合)
年金証書等の写しによる申請の場合
- 申請書
- 年金証書・振込通知書などの写し
- 同意書
- 写真1枚(縦4cmX横3cm)(貼付を希望される場合)
2.住所・氏名変更手続
- 居住地(氏名)変更届
- 精神障害者保健福祉手帳
3.再交付手続
- 再交付申請書
- 精神障害者保健福祉手帳
- 写真1枚(縦4cmX横3cm)(貼付を希望される場合)