療育手帳とは
- 知的に障がいのある人に対して障がいの程度を証明するものとして、療育手帳制度に基づき交付される福祉手帳です。各種サービスを受けるときに必要となります。
- 障がいの程度によりA1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)と区分されます。
療育手帳の交付手続き
- 手帳の交付を受けるためには、「療育手帳交付申請書」に本人の写真を添えて、提出してください。熊本県福祉総合相談所での面接により程度判定が行われます。
- 交付を受けた後に、住所や氏名、電話番号等が変わったときは「記載事項変更届」を提出して下さい。手帳をなくしたり破損したとき、又は記載欄に余白がなくなったとき等は「再交付申請書」と本人の写真を提出して下さい。本人の状態に変化があったとき、再判定の時期がきたときは、「再判定申請書」と本人の写真を提出して下さい。県外に転出、亡くなられたとき等は、「返還届」を提出してください。
手続きに必要なもの
新規交付手続
- 療育手帳交付申請書
- 写真1枚(縦4cmX横3cm)
- 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード等)
変更手続
- 療育手帳記載事項変更届
- 療育手帳
再交付手続
- 療育手帳再交付申請書
- 写真1枚(縦4cmX横3cm)
- 個人番号か確認できるもの(マイナンバーカード等)
再判定手続
- 療育手帳再判定申請書
- 療育手帳
- 写真1枚(縦4cmX横3cm)
- 個人番号か確認できるもの(マイナンバーカード等)
返還手続
- 療育手帳返還届
- 療育手帳