毎年12月3日~9日は「障害者週間」です
「障害者週間」とは、国民の間に広く障がい者の福祉についての関心と理解を深め、障がい者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する意欲を高めることを目的として、障害者基本法で定められています。
障がいのある人もない人も、相互に人格と個性を尊重し、みんなとともに、いつまでも安心して暮らせる共生社会の実現に向けて、一人ひとりができる配慮や工夫について考えてみましょう。
※12月9日は、昭和50年(1975年)に「障害者の権利宣言」が国連総会で採択された日であり、昭和56年(1981年)に国際障害者年を記念して「障害者の日」とされました。また、12月3日は、昭和57年(1982年)に「障害者に関する世界行動計画」が国連総会で採択された日であり、これを記念して「国際障害者デー」とされました。その後、平成16年(2004年)の障害者基本法の改正により、12月3日から9日までを「障害者週間」と規定されました。
参考
内閣府「障害者週間とは」(外部リンク)https://www8.cao.go.jp/shougai/kou-kei/shukan/shusi.html
※「障がい」の表記について
本市では、「障がい者福祉」「障がい者スポーツ」など、「害」を「がい」とひらがなで表記することとしておりますが、法律等の名称や法律等で使用されている用語などについては「障害」と漢字で表記します。
そのため、上記「障害者週間」「障害者基本法」等については、漢字での表記としています。

