「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(以下、「障害者優先調達推進法」という。)」第9条の規定に基づき、令和8年度における本市の障がい者就労施設等からの物品及び役務の調達の推進を図ることを目的に、下記のとおり策定しましたので公表します。
※この障害者優先調達推進法は、障がい者就労施設で就労する障がい者や在宅で就業する障がい者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体、独立行政法人などの公共機関が、物品やサービスを調達する際、障がい者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するための法律です。


