重度心身障がい者医療費助成制度について
制度の概要
重度心身障がい者の福祉の増進を図るため、医療費の助成を行っています。
医療費の助成を受けることのできる方
菊池市内に住所を有する満1歳以上の方で、各医療保険に加入しており、さらに次のいずれかに該当する方です。
(施設等に入所されている方等については、住所地特例措置があります。)
- 身体障害者手帳の1級または2級をお持ちの方
- 療育手帳のA1またはA2をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳の1級をお持ちの方
- 福祉手当受給相当者
※毎年7月に所得限度額の審査を行います。本人および父母(既婚者の場合は配偶者)、子の前年所得が一定の所得を超える場合は、医療費の助成を受けることができません。
助成を受けるための手続き
医療費の助成を受けようとする方は、次の書類等を福祉課(7番窓口)または各支所市民生活課に提出し、「受給資格者証」の交付を受けてください。
- 助成を受けられる方の障害程度を明らかにできる書類(身体障害者手帳等)
- 健康保険証
- 本人名義の金融機関の口座が分かるもの(通帳・キャッシュカード等)
- マイナンバーがわかるもの
助成額の計算方法
保険診療に係る一部負担金の額から、1および2の額をそれぞれ差引いて助成します。
1.本人の自己負担額
入院・・・一医療機関等につき月額2,040円
通院・・・一医療機関等につき月額1,020円 (院外処方がある場合は病院と薬局をあわせて1,020円)
2.高額療養費等の額
医療保険各法の規定による高額療養費の額および付加給付の額
※医療費一部負担金(保険診療分)-(高額療養費+付加給付額)-本人の自己負担額=助成額
助成申請書の提出方法
次の1から3を福祉課(7番窓口)または各支所市民生活課にご持参の上、菊池市重度心身障がい者医療費助成申請書に領収証(受診者名・診療月・点数・金額がわかるもの)を添えて提出してください。
- 医療機関等に支払いされた医療費の領収証(※レシートでは受け付けられません。)
- 受給資格者証
※但し、以下の経費は助成対象となりません。
- 保険診療以外の医療費(入院時の室料差額、おむつ代、薬の容器代、検診代、予防接種代など)
- 入院時の食事代
- 介護保険等の利用料
申請時の注意事項
- 高額医療費等に該当される場合には、先に各保険者への申請が必要です。
- 申請書は、月ごと・医療機関ごとに分けて提出してください。
- 領収証が添付できない場合は、申請書に医療機関から、診療月・保険点数・金額を記入してもらってください。
- 申請書は、診療月の翌月以降に提出してください。
- 申請の期限は、受診された月の翌年の同じ月までとなります。
支給日について
毎月15日までに申請された分を、その月の28日に口座へ振り込みます。
※28日が土日・祝日の場合は、前日となります。
※後期高齢者医療保険の方は、高額医療の償還額が診療月の約3ヵ月後に確定するため、それを待っての支払いになります。