重度心身障がい者医療費助成制度について
制度の概要
重度心身障がい者の福祉の増進を図るため、医療費の助成を行っています。
医療費の助成を受けることのできる方
菊池市内に住所を有する満1歳以上の方で、各医療保険に加入しており、さらに次のいずれかに該当する方です。
(施設等に入所されている方等については、住所地特例措置があります。)
- 身体障害者手帳の1級または2級をお持ちの方
- 療育手帳のA1またはA2をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳の1級をお持ちの方
- 福祉手当受給相当者
※毎年7月に所得限度額の審査を行います。本人および父母(既婚者の場合は配偶者)、子の前年所得が一定の所得を超える場合は、医療費の助成を受けることができません。
助成を受けるための手続き
医療費の助成を受けようとする方は、次の書類等を福祉課(7番窓口)または各支所市民生活課に提出し、「受給資格者証」の交付を受けてください。
- 助成を受けられる方の障害程度を明らかにできる書類(身体障害者手帳等)
- 健康保険証
- 本人名義の金融機関の口座が分かるもの(通帳・キャッシュカード等)
- マイナンバーがわかるもの
助成額の計算方法
保険診療に係る一部負担金の額から、(1)および(2)の額をそれぞれ差引いて助成します。
(1)本人の自己負担額
【令和6年3月診療分まで】
- 入院:一医療機関等につき月額2,040円
- 通院:一医療機関等につき月額1,020円 (院外処方がある場合は病院と薬局をあわせて1,020円)
【令和6年4月診療分から】
- 入院:一医療機関等につき月額2,000円
- 通院:一医療機関等につき月額1,000円 (院外処方がある場合は病院と薬局をあわせて1,000円)
※熊本県重度心身障がい者医療費助成事業費補助金交付要綱の改正に伴い、自己負担額を上記のとおり変更いたしました。
令和6年4月1日以降の診療分で、変更後の負担額を超えた未申請の医療費がある場合は、菊池市役所福祉課または各支所市民生活課までご申請ください。
既に令和6年4月1日以降の診療分を申請いただいている方につきましては、変更後の自己負担額を適用いたしますので手続きは不要です。
(2)高額療養費等の額
医療保険各法の規定による高額療養費の額および付加給付の額
※医療費一部負担金(保険診療分)-(高額療養費+付加給付額)-本人の自己負担額=助成額
【特定疾病療養受療証をお持ちの方へ】
令和6年1月以降に、厚生労働大臣が指定する特定疾病(人工透析が必要な慢性腎不全、先天性血液凝固因子障害の一部、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)で医療機関(病院・薬局)を受診された際に、特定疾病療養受療証に記載されている自己負担限度額を超えた場合、加入されている健康保険組合へ高額療養費の申請が必要となります。申請後に健康保険組合から高額療養費支給決定通知書が届きますので、菊池市役所 福祉課または各支所 市民生活課まで高額療養費支給決定通知書と領収書を御持参いただき、重度心身障がい者医療費助成の申請をしていただきますようお願いいたします。
※高額療養費の申請方法等につきましては、加入されている健康保険組合にお問い合わせください。
助成申請書の提出方法
次の1から2を福祉課(7番窓口)または各支所市民生活課にご持参の上、菊池市重度心身障がい者医療費助成申請書に領収証(受診者名・診療月・点数・金額がわかるもの)を添えて提出してください。
- 医療機関等に支払いされた医療費の領収証(レシートでは受け付けられません。)
※領収証が添付できない場合は、申請書に、診療月・保険点数・金額を医療機関から 記入してもらってください。
2.受給資格者証
助成対象となる費用 → 各健康保険の保険給付対象となる費用。 | 助成対象とならない費用 → 各健康保険の保険診療以外の費用。 |
(例) ・自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)に係る本人負担分 ・高額医療、療養介護医療、障害児施設医療に係る本人負担分 ・治療用装具に係る費用で、各保険者が保険給付を認めた場合の本人負担分 ・柔道整復師、はり・きゅう師、あんま・マッサージ(訪問マッサージ含む)・指圧師の施術料に係る療養費 ・指定難病医療費助成に係る医療費の自己負担分 ・訪問看護利用料(保険給付対象分に限る) 等 | (例) ・保険診療以外の医療費(入院時の室料差額、おむつ代、薬の容器代、検診代、予防接種代など) ・入院時の食事代 ・介護保険等の利用料 ・身体障がい者・児の補装具費に係る自己負担分 ・介護保険における訪問介護、訪問看護 等 |
申請時の注意事項
- 高額療養費等に該当される場合には、先に各保険者への申請が必要です。
- 申請書は、月ごと・医療機関ごとに分けて提出してください。
- 申請書は、診療月の翌月以降に提出してください。
- 申請が可能な期間は、受診した月の翌月から起算して1年を経過した月までです。 (例)6月診療分 → 翌年の7月まで申請が可能
支給日について
高額療養費の償還額を確認後、支給処理をかけますので、額が確定する診療月から約3ヵ月後の28日に指定口座へ支給を行います。 (例)1月診療分→4月28日に支給
※28日が土日・祝日の場合は、前営業日(平日)が支給日となります。
申請書等各種様式
医療費の助成申請
【令和6年3月診療分まで】
【令和6年4月診療分から】