障害福祉サービスは、介護を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」と位置付けられ、利用の際のプロセスが異なります。
下記リンクをクリックして、菊池圏域地域自立支援協議会(生活支援部会)で作成した「障害福祉サービス事業所一覧」もご覧下さい。
障害福祉サービス事業所一覧(PDF 約20MB)(令和6年1月1日現在)
1.相談
市役所福祉課(または相談支援事業者)に相談します。
相談支援事業者:熊本県の指定を受けた事業所のことでサービスについての相談や申請を行うときの支援などを行います。
2.申請
相談の結果、サービスが必要な場合は市役所福祉課に申請します。
3.調査(アセスメント)
申請を行うと、現在の生活環境や障がいの状況などについて、106項目からなる調査が行われます。
4.審査・判定(介護給付を希望する場合)
介護給付を希望する場合は、調査結果をもとに一次判定が行われ、その後、審査会の審査判定(二次判定)を経て、どの程度サービスが必要か(障害支援区分)が決められます。
障害支援区分:1~6の6 つの区分に分けられ、利用できるサービスの内容などを決める際に活用されます。障害支援区分の認定には、医師の意見書が必要になります。
5.勘案事項調査、サービス利用意向の聴取
障害支援区分の認定後に、社会活動や介護者、居住などについての調査が行われます。同時にサービスの利用意向について聴取が行われ、利用者のニーズが把握されます。
6.暫定支給(訓練等給付を希望する場合)
訓練等給付を希望する場合は、3で行った調査や利用者の希望をもとに暫定支給が行われます。暫定支給によりサービスが適切かを確認します。
※訓練等給付の対象サービスでも、共同生活援助(グループホーム)については、暫定支給決定のプロセスを経ずに支給決定を行います。
7.認定(決定)・通知
サービス利用に関して支援を必要とする人は、相談支援事業者に相談してサービス利用計画を作成します。
これまでの内容をもとに、サービスの支給量などが決定され、受給者証が交付されます。
受給者証:サービスの支給が決まると交付されます。サービスの利用に必要な情報が記載されています。
8.事業者と契約
支給が決定したら、サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。
9.サービス利用
サービスの利用を開始します。
サービス利用までの流れ