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精神通院医療

2014年02月15日

内容

精神疾患を有する方で、一定の症状があるために継続して通院する必要がある場合、この制度を利用すると、医療費に対する自己負担分が総医療費の最大10%となります。給付の対象となる医療費は、医療保険による給付の残額であり、本人又はその扶養義務者の負担能力に応じて費用を負担してもらうことになっています。

(注)自立支援医療の「世帯」とは「受給者と同じ健康保険に加入している方」が単位となります。

申請に必要な書類等
  1. 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
  2. 自立支援医療費の意見書(精神通院用)
  3. 健康保険証の写し
  4. 年金振込通知書の写し等、ご本人の収入がわかる書類(非課税世帯の場合)
  5. 自立支援医療費(精神通院)受給者証の写し(新規の場合は不要)
変更申請等

医療機関や住所・健康保険証が変わった場合にも、変更申請・変更届が必要になります。

有効期限

有効期限は1年です。有効期限終了日の3か月前から継続申請ができます。

有効期限を過ぎてしまうと自立支援医療が受けられなくなりますのでご注意ください。

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