内容
重度の肢体不自由者であって、常時介護を要する障がい者に、居宅において次のサービスを総合的に行います。
- 入浴、排せつ及び食事等の身体介護
- 調理、洗濯及び掃除等の家事援助
- 生活等に関する相談および助言
- 外出時における移動中の介護
※本サービスにおいて対象となる外出は、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出等を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限ります。
緊急情報はありません
2014年02月15日
重度の肢体不自由者であって、常時介護を要する障がい者に、居宅において次のサービスを総合的に行います。
※本サービスにおいて対象となる外出は、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出等を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限ります。