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補装具費の支給について

2024年11月08日

補装具費の支給について

身体に障がいのある方、障がいのある児童及び難病の方で、日常生活を送るうえで必要な移動等の確保や就労及び就学場面における能率の向上を図るため、失われた身体機能を補完または代替するために必要な「補装具」の交付及び修理の費用の一部を補助します。

※他の制度(介護保険や労働者災害補償保険など)が適用される場合は、他の制度での支給が優先されます。


対象者

補装具を必要とする障がい者(18歳以上)、障がい児(18歳未満)、難病患者等(※難病患者等については、政令に定める疾病に限る)

障害者総合支援法の対象疾病(難病等)(厚生労働省ホームページより)(PDF 約717KB) 


支給対象種目

補装具とは、失われた身体機能を補完または代替するために必要な用具を総称していいます。補装具には次のようなものがあります。

表:補装具の例

障がい種別

補装具の例
視覚視覚障がい者安全つえ(盲人用安全つえ)、義眼、眼鏡(遮光、弱視、矯正用)
聴覚補聴器、人工内耳用音声信号処理装置(修理のみ)
肢体不自由等義肢(義手、義足)、装具、姿勢保持装置※1、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、重度障がい者用意思伝達装置

内部

(心臓・呼吸器等)    

車いす、電動車いす
障がい児のみ座位保持椅子、起立保持具 、頭部保持具、排便補助具

※1 R6年度から「座位保持装置」は「姿勢保持装置」へ名称が変わりました。


手続き

補装具購入(修理)費制度を受けるためには、補装具(購入・修理)費支給申請書に購入(修理)にかかる見積書等を添えて提出してください。

  • 用具購入後の申請は認められませんので、必ず購入前に申請してください。
  • 原則、耐用年数内での同一の用具の給付は認められませんが、修理不能等の理由により用具の使用が困難となった場合は給付対象となる場合がありますので事前にお問い合わせください。


手続きに必要なもの
  1. 補装具費(購入・修理)支給申請書(様式:補装具費(購入・修理)支給申請書(PDF 約235KB))
  2. 購入(修理)にかかる見積書(修理の場合は、状態がわかる写真等を添付)
  3. 指定医師の意見書・処方箋(購入・修理を希望する補装具の種類により、必要な場合があります) ※補装具各種様式(熊本県HP)  
  4. 身体障害者手帳
  5. 個人番号がわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カードの写し)

※車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえは、介護保険から貸与を受けることができます。これらの用具については、介護保険が適用になるときは、原則として、介護保険から貸与を受けてください。

 ただし、身体上の理由などで介護保険から貸与を受けた用具を利用できない方は、補装具購入(修理)費支給制度を受けることができます。


自己負担額、所得制限等

原則として費用の1割は自己負担となりますが、世帯の所得状況等に応じて自己負担金の上限額が設定されています。(一定以上所得がある世帯は補助対象外となります。)  


※一定以上所得の取り扱い・・・本人または世帯員のいずれかが、市民税所得割額46万円以上の場合は給付の対象外になります。なお、令和6年4月1日より障がい児の補装具については、障がい児または障がい児の属する世帯員の所得制限が撤廃され、市民税所得割額は46万円以上の場合でも給付の対象となりました。

 
所得区分負担額(負担上限月額)
生活保護世帯、市民税非課税世帯
0円
市民税課税世帯
   原則 1割負担
(負担上限月額 37,200円)


取扱業者について

菊池市と委託契約を締結している業者のみ対象となり、用具種目ごとに異なります。

詳しくは福祉課 障がい福祉係へお問い合わせください。

事業者の皆様へ

補装具費事業を行おうとする事業者は、あらかじめ菊池市と委託契約を締結する必要がありますので下記の書類を作成のうえ申請をお願いします。 

なお、事業所登録は、事業所(店舗や支店)ごとに行います。同一法人においても、複数の事業所を登録する場合は、事業所(店舗や支店)ごとに申請してください。

【提出していただく書類】

(新規に登録をする場合)

  1. 事業者登録申請書 (様式:補装具 事業所登録申請書(新規)(WORD 約17KB)
  2. 事業所調書 (様式:事業所調書(WORD 約18KB)
  3. 種目別調書(様式:種目別調書(WORD 約38KB)
  4. 事業所の平面図
  5. 財務諸表(賃借対照表及び損益計算書)(直近年分)
  6. 法人市町村民税納税証明書(直近年度分)
  7. 登記簿謄本(個人にあっては住民票抄本)(概ね3ヶ月以内のもの)
  8. 事業経歴書
  9. 定款
  10. 設備機材概要

※ 提出物4以降について・・・登録事業所(店舗や支店)単位で作成されていない場合は、本店等で作成されているものを提出してください。


 (登録事項に変更が生じた場合)

 事業所の登録事項に変更(名称、所在地、代表者の職・氏名、連絡先など)があった場合には、下記1と合わせて、変更事項がわかる書類を添付のうえ提出してください。

  1. 事業者登録変更申請書(様式:補装具 事業所登録変更申請書(変更時)(WORD 約18KB)
  2. 変更事項がわかる書類


 (事業廃止・休止・再開の場合)

 事業の廃止・休止・再開をされた場合には、内容がわかる書類を添付のうえ提出してください。

  1. 補装具業者事業廃止・休止・再開届出書(任意様式)(様式:補装具業者事業廃止・休止・再開届出書(WORD 約15KB)
  2. 内容がわかる書類


申請窓口

菊池市役所 福祉課 障がい福祉係及び各支所(七城・旭志・泗水)市民生活課

※事業所登録については、菊池市役所 福祉課 障がい福祉係 へ提出してください。

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