児童扶養手当に関する障害年金受給者へのお知らせ
児童扶養手当の制度改正により、障害年金を受給しているひとり親の方については、令和3年3月分(令和3年5月期支払)から、児童扶養手当を受給できる場合があります。
児童扶養手当受給資格者として認定を受けていない方は、申請が必要です。
手続き
障害年金を受給している方で、児童扶養手当(※)受給資格者として認定を受けていない方は、申請が必要となります。既に認定を受けている方は申請不要です。
詳しくはお問合せください
(※)児童扶養手当の詳細についてはこちらでご確認ください。→児童扶養手当について
令和3年3月1日に支給要件を満たす方
事前申請ができます。
- 申請期限(令和3年6月30日)
- 申請期限までに申請していただくと「令和3年3月分」の手当から受給ができます。
令和3年3月1日から令和3年6月30日までの期間に新たに児童扶養手当の支給要件に該当した方
- 申請期限(令和3年6月30日)
- 申請期限までに申請していただくと「支給要件に該当した日の属する月の翌月分」から手当の受給ができます。
令和3年7月1日以降に新たに児童扶養手当の支給要件に該当した方
- 申請の翌月分からの受給となります。
「児童扶養手当」の改正点
令和3年3月分(令和3年5月支払)から、障害年金を受給しているひとり親家庭は、児童扶養手当の手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変わります。
ただし、障害年金以外の公的年金等を受給している方は、今回の改正による変更はありません。
児童扶養手当と調整する障害年金の範囲が変わります
これまで、障害年金を受給している方は、障害年金の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
支給制限に関する所得の算定が変わります
令和3年3月以降は、障害年金を受給している受給資格者(母子家庭の母など)の支給制限(※1)に関する所得に非課税公的年金給付等(※2)が含まれるようになります。
(※1)児童扶養手当制度には、受給資格者と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子の祖父母や兄弟等)について、それぞれ前年(または前々年)の所得に応じて支給を制限する取り扱いがあります。支給制限の額は、扶養親族の数等によって異なります。
(※2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等の障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。