平成27年12月16日付けで「児童福祉法施行規則の一部を改正する省令」が公布されたことに伴い、平成28年4月1日から認可外保育施設の届出対象が変更になります。
主な改正(変更)点
届出対象人数の変更
これまでは1日に保育する乳幼児が6人以上の場合、県に届出が必要でしたが、平成28年4月1日以降は、1人以上の保育を行う場合に、届出が必要になります。
※熊本市内の事業者は熊本市に届出
マッチングサイトURLの届出
既に届出をしていても、子どもの預かりサービスのマッチングサイトを活用している事業者はサイトURLを届け出る必要があります。
研修の受講状況の届出
保護者が安心して子どもを預けられるように積極的に研修を受講し、保育従事者の質の向上に努めることが求められます。
このため、訪問型保育事業(ベビーシッター)や1日に保育する乳幼児の数が5人以下の認可外保育施設は、研修の受講状況も届出事項になります。
案内リーフレット
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