全国的に児童相談所への児童虐待の相談対応件数は増加の一途をたどっており、子どもの命が失われる痛ましい事件が続いています。この中には、保護者が「しつけ」と称して子どもに暴力・虐待を行い、死亡に至る等の重篤な結果につながるものもあります。こうしたことを踏まえ、2019年6月に児童福祉法等改正法が成立し、親権者等は、児童のしつけに際して、体罰を加えてはならないことが法定化され、2020年4月から施行されます。
法律の施行を踏まえ、子どもの権利が守られる体罰等のない社会を実現していくためには、一人ひとりが意識を変えていくとともに、子育て中の保護者に対する支援も含めて社会全体で取り組んでいかなくてはなりません。
詳しくは厚生労働省のホームページやポスター等をご確認ください。
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関連情報(外部リンク)
厚生労働省(体罰等によらない子育てのために)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/taibatu.html
【問い合わせ先】
子育て支援課 こども・女性相談係
0968-25-7214