令和5年度予防接種のお知らせ
子どもは生まれてから成長するまでの間に実に多くの病気にかかります。ほとんどは軽い症状で済みますが、感染症の中には症状の重いものや後遺症が心配されるものもあります。それを防ぐために免疫を作ろうとするのが予防接種です。また、予防接種のもうひとつの目的は、集団を同時に感染力の強い病気から守り、ひとりでも多くの人が受けることによって病気を根絶することです。
菊池市は、予防接種法に基づく定期の予防接種を実施しています。
接種費用について
菊池市に住民登録のある方が、予防接種法に基づいて、定期予防接種として定められた対象年齢内に定められた間隔で接種された場合については、原則として無料です。
別のワクチンとの接種間隔の変更について(R2.10.1~)
麻しんや百日せきのような感染症の原因となるウイルスや細菌または菌が作り出す毒素の力を弱めて予防接種液(ワクチン)をつくり、それを体に接種して、その病気に対する抵抗力(免疫)をつくることを予防接種といいます。予防接種に使うワクチンには、大別して生ワクチン、不活化ワクチンの2種類があります。
生ワクチン(生きた細菌やウイルスの毒性を弱めたもの)
麻しん、風しん、BCG、水痘
不活化ワクチン(細菌やウイルスを殺し免疫を作るのに必要な成分を取り出して毒性をなくして作ったもの)
四種混合、日本脳炎、ヒブ、小児の肺炎球菌、B型肝炎、インフルエンザ
※従来は、生ワクチンなら接種してから27日以上、不活化ワクチンなら接種してから6日以上の間隔をあけないと異なるワクチンを接種することが出来ませんでしたが、定期接種実施要領の改正に伴い、令和2年10月1日からその制限が一部緩和されることになりました。
今後は、注射の生ワクチンを接種し、次に異なる注射の生ワクチンを接種する場合は、27日以上の間隔をあけなければなりませんが、その他のワクチンについては制限がなくなりました。
※ただし、あくまでも異なるワクチン間での接種間隔についてですので、同一ワクチンを複数回接種する際の接種間の制限は従来通りとなります。ご注意ください。
接種当日保護者の方が同伴できない場合
定期の予防接種には、原則保護者の同伴が必要です。同伴できない場合は、委任状(PDF 約19KB)により保護者から委任を受けた被接種者の体調をよく知る親族等の同伴でも可能です。