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戸籍・住民票

Family and Resident Registers

結婚するとき

2018年12月18日

届出の名称

「婚姻届」

届出の期間

届出によって法律上の効力が発生します。婚姻届を出した日が婚姻日となります。

届出地

夫または妻の本籍地、夫または妻の所在地(一時滞在地を含む)のいずれか

届出人

夫および妻

必要なもの
  • 届書1通
  • 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)※菊池市が本籍の場合は不要
  • 届書に押印した届出人の印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 届書を持参する人の本人確認書類(運転免許証等)

※署名は必ず自署でお願いします。

※成人2人の証人の署名押印が必要です。

受付窓口・受付時間

本庁市民課、各支所市民生活課

平日 午前8時30分から午後5時15分まで ※土日祝日、時間外での受付も可能です。

(各種届出のお手続きには、お時間がかかりますので、お時間には余裕を持ってお越しください。)

注意事項
  • 不受理申出がされている場合は、その申出人が市区町村の窓口に出頭して届け出たことが確認できない限り、届出の受理ができません。
  • 婚姻の用件は、男性18歳以上、女性16歳以上です。20歳未満の方が結婚する場合は父母の同意の署名押印が必要です。
  • 届書に使用(押印)する印鑑は、同じ氏(姓)でも別々の印鑑を使用してください。
  • 届書に添付する戸籍は、発行後の戸籍に変動がないものをご用意ください。
  • 土日祝日、時間外に届け出た場合は、翌開庁日に処理をします。届書に不備があったときは、窓口にお越しいただくこともあります。
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