都市計画区域では、建物を建てるとき、敷地は原則幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければなりません。幅員4メートル未満の道路に接した土地の場合は、道路の中心から2メートル後退したところまでを道路とみなすことで、建物を建てることができる場合があります。
後退してできた土地は土地所有者のもので市では整備を行っていませんでした。しかし、事前に協議が整えば、市が道路整備とその後の維持管理を行うことができます。
事業の対象
都市計画区域が対象で、敷地が幅員4メートル未満の市道または里道などに接していること。(過去に道路後退したものや建築を伴わないものも対象)
既設の建築物など
道路にする土地の中に塀や樹木がある場合は、建築主に移設・除去をしていただきます。
事前の協議
後退した土地は、敷地所有者と市との間で次のいずれかの協議が整った後、道路として整備・管理されます。
(1)土地を寄付する
後退した土地の所有権を市に無償で寄付するということです。土地の分筆所有権移転登記を市が行い、道路としてアスファルト舗装等の整備をした後、維持管理を行っていきます。
(2)土地を無償使用承諾する
後退した土地について、道路として市へ無償使用承諾することです。後退部分の土地の所有権はそのままで、市がアスファルト舗装等の道路整備を行った後、維持管理を行っていきます。
注意事項
抵当権抹消や相続手続きなどが発生する場合は、事前に土地所有者で行ってください。
土地所有者のメリット
【土地を寄付する場合】
- 測量、分筆、所有権移転登記を市が行います。ただし、隣地所有権者との境界が確定しない場合はできません。
- 道路となった土地の固定資産税が課税されなくなります。
- 道路が広くなります。
【分筆し、無償使用承諾をする場合】
- 道路となった土地の固定資産税が課税されなくなります。
- 道路が広くなります。
【所有権移転、分筆をされない場合】
- 道路が広くなります。
下記リンクをクリックしてファイルをダウンロードしてご覧ください。
様式 | ワード | |
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(様式1号)狭あい道路整備に関する事前協議書 | WORD 約14KB | PDF 約28KB |
(様式2号)狭あい道路整備に関する事前協議事項変更申出書 | WORD 約14KB | PDF 約29KB |
(様式3号)後退用地寄付申出書 | WORD 約13KB | PDF 約24KB |
(様式5号)後退用地等の無償使用承諾および管理承諾書 | WORD 約13KB | PDF 約26KB |