自然災害による影響でローンの返済が困難になった場合、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」により、住宅ローンなどの免除・減額を申し出ることができます。
令和2年7月豪雨(「災害救助法」が適用された自然災害)により被災し、住宅ローンや事業性ローン等の返済が困難となった個人または個人事業者の方は、このガイドラインによる債務整理を行うことで、破産手続きなどの法的倒産手続きによらず、銀行などの金融機関等との話し合いにより、住宅ローン等の減額や免除を受けることができます。
詳しくは最も多額のローンを借り入れている金融機関等の相談窓口にご相談ください。
※債務の免除などには、一定の要件を満たすことや借入先の同意が必要となります。
ガイドラインを利用するメリット
手続き支援を無料で受けることができる
弁護士等の「登録支援専門家」による手続き支援を無料で受けられます。
財産の一部を手元に残せる
具体的には、債務者の被災状況や生活状況など個別事情により異なります。
個人信用情報として登録されない
債務整理をしたことが個人信用情報として登録されないため、新たな借入に影響が及びません。
九州財務局ホームページ
下記リンクからご確認ください。
https://lfb.mof.go.jp/kyusyu/rizai/pagekyusyuhp016000185.html
リーフレット
下記リンクからご確認ください。
注意点
債務の免除等には一定の条件(債務者の財産や収入、信用、債務総額、返済期間、利率といった支払条件、家計の状況等を総合的に考慮して判断)を満たすことやローンの借入先の同意が必要となります。また、簡易裁判所の特定調停手続を利用することが必要となります。
一般社団法人 東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関、金融庁、財務局