1. 目的
やむを得ない事情により、学校給食の全部又は一部を恒常的に喫食せず、学校給食の代替として持参した弁当等を喫食する者の保護者に対して、学校給食費相当額を補助することにより、当該保護者の経済的負担を軽減するとともに、学校給食の提供を受ける者の保護者との公平性を図ることを目的とします。
2. 補助対象者
菊池市内小学校に在籍する児童の保護者とし、次のいずれにも該当する方が対象です。
(1) 食物アレルギーその他の疾患を有すること又は宗教上の配慮が必要であること等のやむを得ない理由により弁当の対応をする児童の保護者であること。
(2) 児童が在籍する小学校長に別に定める学校給食(停止・再開)届を提出することにより、学校給食が連続して90日以上停止していること。
(3) 停止期間において生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助の対象者でないこと。
(4) 停止期間において法第12条第2項による要保護児童生徒援助費補助金の対象者でないこと。
(5) 学校給食費について国、県又は市が実施する他の制度による補助金(その他これに準ずるものを含む。)の交付、免除等を受けていないこと。
3. 補助金の額
区分 | 補助金の額 |
通年で全部停止 | 熊本県学校給食費負担軽減事業実施要領で定める1人当たりの年間交付金額(以下「年間交付金額」という。) |
連続して90日以上の全部停止 | 年間交付金額を、本市の年間学校給食実施数で除した額(1円未満切捨て。以下「1食単価」という。)に学校給食の代替として弁当の対応回数を乗じて得た額 |
通年で牛乳以外停止 | 年間交付金額から学校給食で飲用する年間牛乳費相当額(1円未満切捨て)を減じて得た額 |
連続して90日以上の牛乳以外停止 | 1食単価から学校給食で飲用する牛乳費相当額(1円未満切捨て)を減じて得た額に弁当の対応を行った日数を乗じて得た額 |
4. 手続き方法
(1) 学校給食を停止する際は、「学校給食停止届」を学校へご提出ください。
(2) 対象児童の保護者様へ学校から申請をご案内します。
(3) 対象児童の保護者様は「菊池市小学校給食代替費補助金交付申請書兼請求書」及び在籍小学校長が証明した「学校給食停止日数証明書」 を在籍する小学校へ ご提出ください。(小学校を経由して申請請求します。)
5. 交付の決定、確定等
申請請求内容を審査し、適当と認めたときは、「菊池市小学校給食代替費補助金交付決定兼確定通知書」を送付します。
その後申請請求書に記載の口座へ補助金を交付します。

