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定額減税補足給付金(不足額給付)について

2025年08月01日


制度概要

国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」の一時的な措置として、令和6年度に定額減税(納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度の個人住民税所得割から1万円)が行われました。

その際、定額減税対象者のうち、その時点で入手可能な令和5年分所得等を基に推計で算定した令和6年分推計所得税額と令和6年度個人住民税所得割額等を用いて、定額減税可能額が税額を上回り減税しきれないと見込まれる方に対し、差額を定額減税補足給付金(当初調整給付)(以下、「当初調整給付」といいます。)として令和6年8月以降に支給しました。

令和7年度に実施する定額減税補足給付(不足額給付)(以下、「不足額給付」といいます。)では、当初調整給付の支給額に不足が生じた場合などに、追加で不足分の給付を行います。


給付対象者

令和7年1月1日時点において菊池市にお住まいの方で、次のⅠまたはⅡに該当する方 (ただし、本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。)


Ⅰ 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方 

※令和6年分の源泉徴収票等に控除外額の記載がある場合であっても、当諸調整給付金との間で差額が生じない場合には、不足額給付の対象とはなりませんので、ご留意ください。

対象となりうる例

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したこと等により令和6年分推計所得税額よりも令和6年分所得税額の方が少なくなった方
  • 子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、所得税分の定額減税可能額が増加した方
  • 当初調整給付の算定後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方

Ⅱ 次の要件をすべて満たす方(例:青色事業専従者や事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方) 

個別に書類の提示(申請)により、以下の給付要件を全て満たしている者に対して、1人あたり原則4万円(定額 )を支給します。

※ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円を支給。 

(1) 所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外であること)
(2) 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
(3) 令和5年度、6年度における物価高騰対応重点支援給付金対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない 

対象となりうる例

1.青色事業専従者、事業専従者(白色)

2.合計所得金額48万超の方


申請方法・支給開始時期

給付対象者Ⅰの方には8月上旬に通知を発送します。

ピンク色の「支給のお知らせ」が届いた方は原則お手続きは不要です。

記載の支給日に指定の口座に振り込みます。

受取口座の変更等がある方は、下記までご連絡ください。

黄色(クリーム色)の「支給要件確認書」が届いた方は、お手続きが必要です。同封の記入例に従って、必要事項を記入いただき、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)の写しと通帳やキャッシュカードの写しを添付して、ご返送ください。

書類確認後に随時支給を行います。

なお、給付対象者Ⅱについては現在準備中ですので、通知の発送までもうしばらくお待ちください。



給付金を装った詐欺等に注意ください

個人情報や通帳・キャッシュカード・暗証番号等の情報を電話で聞くことはありません。
また、現金自動預払機(ATM)の操作のお願いや給付金のために手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
自宅や職場などに市や国を語った電話がかかってきたら、最寄の警察署(または警察相談専用電話 (♯9110))に連絡ください。


問合せ先

給付金支給に関すること

不足額給付コールセンター

TEL:0968-25-1297

支給金額や税額等の算定方法に関すること

税務課市民税係

TEL:0968-25-7206


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