農地及び農業用施設の災害復旧制度について
異常気象(以下「災害」と言います。)により農地や農業用施設(農道・用排水路等)が被害を受けた場合は、国や市の補助事業(一部自己負担あり)を活用して復旧することができます。
国や市の補助事業を活用した復旧を希望される場合は、報告及び申請期限がありますので、速やかに菊池市農林整備課(以下「市」と言います。)までご報告をお願いします。
対象の要件となる災害とは
暴風・洪水・高潮・地震・その他異常な天然現象によって生じた災害が対象となります。
具体的には次のいずれかに該当する場合に、国や市の補助事業を活用して復旧事業を行うことができます。
◎ 雨量…最大24時間雨量80mm以上、または時間雨量が概ね20mm以上
◎ 風速…最大風速15m/sec以上(10分間平均)
◎ 洪水…その地点の水位が警戒水位以上
◎ 干ばつ…連続干天日数(日雨量5mm未満の日を含む)が20日間以上
注意:維持管理不良に起因する災害、営農に支障がない程度の被災、耕作放棄地の場合は対象となりません。
被災から申請までの流れ
1 | 大雨(災害)などによって、農地や農業用施設に被害が発生 |
2 | 被災農地・農業用施設の所有者又は代表者は、市へ速やかに被害を報告してください。 なお、報告する内容は被災場所(地番等)、被災延長や高さ等、種類(農地・水路など)です。 ※原則として発災後3日以内にお願いします。 |
3 | 市担当職員との立会日決定のため、市から日程調整のご連絡を行います。 ➡ 被災者(所有者・施設代表者)と現地立会いの上、復旧方法や負担金等について協議します。 ※大規模災害の場合は、多数の被害報告を受けるため、市からの連絡には一定期間を要します。 |
4 | 復旧方法の協議・決定 ➡ 国庫災害復旧事業(国の補助事業) 又は 小災害復旧事業(市の補助事業) |
国庫災害復旧事業について
補助率等 | 農 地 | 国補助率:50%※注 申請者負担:50% |
農業用施設 | 国補助率:65%※注 市補助率:28% 申請者負担:7% | |
国の軽減措置適用や激甚災害指定を受けた場合は、国補助率が嵩上げされます。 | ||
採択条件 | (1)1箇所の工事費(設計額)が40万円以上であること。 (2)農地は耕作又は転作中(草刈り等の維持管理中)であること。※山林や宅地等は対象外 (3)農業用施設(農道・水路等)は、受益者戸数が2戸以上であること。 (4)工事用道路(敷鉄板)が必要となる場合は、周辺の土地使用の協力が得られること。 (5)発災後10日以内に市へ報告がない場合は、事業対象外となる場合があります。 |
※市が所有する水路や農道の場合などはこの限りではありません。
小災害復旧事業について
補助率等 | 農 地 | 市補助率:1/3 申請者負担:2/3 補助限度額:5万円(超過分は申請者負担) |
農業用施設 | 市補助率:1/2 申請者負担:1/2 補助限度額:20万円(超過分は申請者負担) | |
(1)申請時に見積書・被災状況写真・復旧方法が分かる図面等が必要です。 (2)完了期限は年度末(3月下旬)となります。 (3)申請者自身が行う工事や個人に依頼した工事は対象外です。 | ||
採択条件 | (1)農地は耕作又は転作中(草刈り等の維持管理中) であること。※山林や宅地等は対象外 (2)農業用施設(農道・水路等)は、受益者戸数が2戸以上であること。 (3)工事費(見積額)が5万円以上であること。(5万円未満は補助対象外) (4)工事発注は市の補助金審査後(交付決定通知後)に実施すること。 (5)工事完了後は写真(施工前・施工中・施工後)と領収書の写しを提出すること。 (6)農地の場合は市税に未納が無いこと。※『未納がない証明書』を提出すること。(市民課等窓口で交付) (7)発災後30日以内に市へ報告がない場合は、事業対象外となる場合があります。 |