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官民境界確認・確定協議書に関する様式

2023年11月16日

官民境界確認・確定協議書について

分筆登記や不動産売買等の際

該当の土地と市道、河川、里道、水路部分についての境界を確認・確定するもの

また対象地が一級河川、国道、県道と接している場合は県への申請も必要となります。

手続きの流れ

1.「官民境界確認・確定協議書」の提出

2.現地にて土地所有者のほか、隣接地権者の立会い

  • 水路に関して、水利組合が入っている場合は水利組合の立会いが必要です。
  • 里道、水路に関して、地元区長の立会いをお願いしています。
  • 本市では、申請者の方に境界の復元作業、日程等の調整お願いしています。

3.現地立会いにおいて、立会い者全員の承諾が得られ境界が確定した場合は、

  座標求積表、立会い者の同意書、隣接地権者が写った写真を提出してください。


申請書類

地籍調査完了地区
  • 位置図
  • 法14条図(市道・里道は赤色、河川・水路は青色に着色)
  • 土地登記簿謄本(写し可)※隣接地は要約書で可
  • 境界確認写真 (1)申請者等及び復元した杭等が一緒に写っているもの(2)復元した杭等の近接写真
  • 座標求積表(土地家屋調査士等の押印があるもの、また地震補正前後の明記があるもの)

※申請人は登記名義人

※登記名義人以外の立会いは、委任状添付

 (委任状を添付した場合、境界確認写真は委任を受けたもので可。)

※境界の復元が発生するため、土地家屋調査士等に依頼すること。

地籍調査未完了地区
  • 位置図
  • 字図(法務局の字図である証明を付け、市道・里道は赤色、河川・水路は青色に着色)
  • 土地登記簿謄本(写し可)※隣接地は要約書で可
  • 閲覧表(隣接者名を記入)
  • 参考資料(地積測量図等)

※申請人は登記名義人

※登記名義人以外の立会いは、委任状添付

 (委任状を添付した場合、境界確認写真は委任を受けたもので可。)

※境界の復元が発生するため、土地家屋調査士等に依頼すること。


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