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菊池市内において開発行為をされる方へ(埋蔵文化財の取り扱いについて)

2024年04月03日

菊池市内において開発行為をされる方へ(埋蔵文化財の取り扱いについて)

 菊池市内では現在、360ヶ所の遺跡が知られており、これらは「周知の埋蔵文化財包蔵地」とも呼ばれています。埋蔵文化財とは地中に埋蔵された状態の文化財のことをいいます。

遺跡の写真  

 


 

 埋蔵文化財は、かつてそこにどのような生活があったかを知る手がかりとなり、今の私たちの生活を考える上でも欠くことのできない大切な財産です。「文化財保護法」では文化財(埋蔵文化財を含む)は国民共有の財産と位置付けられており、その保護は国民の義務とされています。

 埋蔵文化財は開発などで壊されてしまうと、二度と同じ状態に戻すことはできません。そのため、周知の埋蔵文化財包蔵地内での開発は規制対象となっており、開発の際は届出(国、地方公共団体、一部の法人の場合は通知)が必要となります。

文化財保護法第93条の届出(94条の通知)について

 建物の建築(解体、地盤調査、建て替え含む)や土地の造成など、地面の掘削を伴う開発を計画される際には、あらかじめその土地が埋蔵文化財包蔵地内に含まれるかどうかを遺跡地図で確認していただく必要があります。

 開発地が埋蔵文化財包蔵地内であった場合、工事着手の60日前までに文化財保護法に則った届出が必要ですので、必ずご確認ください。

なお、遺跡地図の照会については菊池市役所3階文化課窓口で対応のほか、

  • メール(bunka@city.kikuchi.lg.jp)
  • ファックス(0968‐25‐5004)

でも対応しております。メール・ファックスでのお問い合わせは下記「遺跡地図の照会申請書」をご活用のうえ、照会地の地図の添付をお願いいたします。

届出(通知)は熊本県教育長宛てのものを2部ご用意いただき、添付書類として以下のものも2部ずつご提出ください。

  • 位置図(菊池市のどこで開発するか分かるもの)
  • 建物等の配置図(開発敷地内で掘削や盛土を行う箇所が分かるもの)
  • 断面図(基礎関係図など、掘削の深さが分かるもの)
各様式

※文化財保護法第93条の届出・第94条の通知の押印は不要になりました。


届出(通知)提出後の流れについて

 届出(通知)の提出後は、必要に応じて菊池市教育委員会が確認調査を行います。

埋蔵文化財の規模や内容を確認するために、敷地内の数か所を重機等で掘り下げて調査します。

確認調査の様子の写真

 


 

 確認調査については、事前の準備が必要なため時間がかかります。日程には十分余裕をもって届出(通知)を行ってください。また、菊池市教育委員会から県へ届出(通知)を進達した後、県から埋蔵文化財の扱いに関する通知が出されるまでには時間がかかります。その間は工事着手することが出来ませんのでご注意ください。

 県からの埋蔵文化財の扱いに関する通知については、慎重工事、工事立会い、本調査があります。

  • 慎重工事:工事着工可能ですが、周知の埋蔵文化財包蔵地内での工事となりますので、慎重に実施してください。工事の際に埋蔵文化財が発見された場合は、速やかに下記連絡先までご連絡ください。
  • 工事立会い:工事の際に市教育委員会の担当職員が立ち会います。工事日程をお知らせいただくなどのご協力をお願いします。
  • 本調査:開発により失われてしまう埋蔵文化財を記録保存するための調査です。現場で行われる発掘調査、出土した埋蔵文化財や図面を整理する整理作業、報告書の作成・刊行までを一つの調査とします。本調査に要する費用は原則、開発原因者の負担となります。

 遺跡地図の照会からの一連の流れについては、フローチャートを参考にしてください。

埋蔵文化財の手続き(フローチャート)(PDF 約517KB)

   

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