この度の熊本地震の被害に遭われた皆様に謹んでお見舞い申し上げます。一日も早いご再興をお祈り申し上げます。
菊池市では、菊池市災害見舞金条例に基づき、下記のとおり災害見舞金を支給します。
下記に該当される方は、福祉課へご申請ください。
支給要件・対象者
菊池市に居住し、以下の要件を満たす者
【住家の場合】
・現に居住のために使用している住家が、全壊又は半壊 の被害を受けた
【非住家(住家以外の建物)の場合】
・居住している家の同敷地内にある 非住家(車庫・納屋・倉庫等) が、全壊又は半壊 の被害を受けた
※農業用、事業用の施設等は対象外
・その他要件の確認が必要ですので、詳細は福祉課へお問い合わせください。
支給金額
【住家】
全壊 200,000円以内
半壊 100,000円以内
【非住家】
全壊 100,000円以内
半壊 50,000円以内
必要書類
・市から発行された罹災証明書※写し可
・身分証明書の写し(マイナンバーカード、運転免許証など)
・通帳又はキャッシュカードの写し
※非住家 の場合は、誓約書の提出も必要です。※様式は福祉課窓口にて配布
その他
今回の地震により負傷し、7日以上の入院治療を要するに至った方については、見舞金の対象になる場合がありますので福祉課へご相談ください。

