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請求書、見積書における押印の省略について

2026年05月01日

請求書、見積書における押印の省略について

 本人確認や請求書等の真正性の担保と担当課の代表メールアドレスでの受信により支払事務を行うため、その運用基準とQ&Aを作成しました。

 請求書等の押印省略に係る運用基準(PDF 約70KB)

 請求書、見積書の押印省略に関するQ&A(PDF 約48KB)

押印省略を可とする書類

 (1) 請求書、見積書


押印省略する書類の記載事項

 (1) 「書類発行責任者および担当者の氏名(フルネーム)、連絡先(電話番号等)」

   ※書類発行責任者、担当者は、同一人物でも可能です。

 (2) 提出方法「紙、電子メール、WEB発行システム」のいずれかを選択

   ※本人確認や文書の真正性を担保するため必要に応じて、担当課より発行責任者に電話で確認をおこなう場合があります。

   ※記入漏れや見え消し修正等訂正を行った請求書等は受理できませんので、正しい内容のものを再度提出してください。



記載例


留意事項
 この取扱いは、押印の省略を義務づけるものではありません。押印された書類は従前どおり取扱います。
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