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騒音・振動について

2021年12月10日

事業活動に伴う様々な騒音・振動・悪臭については、騒音規制法、振動規制法及び熊本県生活環境の保全等に関する条例(以下、「県条例」とする。)により、規制地域ごとに定められた規制基準を超えてはならないとされています。また、騒音については、生活環境を保全するための目標となる環境基準が定められています。

騒音について 

環境基準

人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準として、環境基準が定められています。環境基準は、地域の類型及び時間の区分ごとに定められており、次表のとおりとなっています。


表1環境基準表
地域の類型

昼間(午前6時から午後10時)

夜間(午後10時から翌日の午前6時)

AA50デシベル以下40デシベル以下

A及びB

55デシベル以下45デシベル以下
C60デシベル以下50デシベル以下


菊池市における環境基準の地域類型


表2規制区域
市町村ABC
菊池市

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び田園住居地域

  • 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、 工業地域及び工業専用地域
  • 用途地域以外の地域


※どの地域がどの区域に該当するかについては、下記リンクの菊池市の都市計画をご確認ください。

菊池市の都市計画(サイト内リンク)

騒音の規制地域

規制の地域については、法及び条例に基づき原則として次の表のとおり地域の指定を行っています。


表3騒音の規制地域
都市計画法に基づく用途地域

特定工場等、特定作業及び

音響機器等の規制区域

特定建設作業の規制区域

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域

第一種区域第一号区域

第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域

第二種区域第一号区域

近隣商業地域、商業地域、準工業地域、用途地域の指定外の地域

第三種区域第一号区域

工業地域、工業専用地域

第四種区域第二号区域

都市計画法及び港湾法に基づく「臨港地区」、または「無人島」の区域

未規制区域未規制区域


特定工場等及び特定作業にかかる騒音の規制基準

騒音に係る特定施設を設置している又は特定作業を行う工場及び事業所は、次表の基準が摘要されます。


表4特定工場等及び特定作業に係る騒音の規制基準

区域

午前8時から午後7時まで

午前6時から午前8時まで午後7時から午後10時まで

午後10時から翌日午前6時まで

第一種区域50デシベル45デシベル40デシベル
第二種区域60デシベル50デシベル45デシベル
第三種区域65デシベル60デシベル50デシベル
第四種区域70デシベル65デシベル60デシベル


(注)特定工場等に係る騒音の規制基準は、工場及び事業所の敷地境界線で適用されます。なお、規制基準は特定工場等に対して適用されるもので、特定施設以外の施設や場内の荷下ろしや車両により発生している騒音についても騒音規制法の対象となります。法及び条例に基づく規制地域及び区域の区分は同じです。

特定建設作業に係る騒音の基準

特定建設作業に係る騒音等の基準は、法及び条例とも次表のとおりです。


表5特定建設作業に係る騒音の基準

区域規制種別

第一号区域第二号区域
騒音の大きさの基準値85デシベル85デシベル
作業時刻

午後7時~午前7時までの時間内でないこと

午後10時~午前6時までの時間内でないこと

一日の作業時間数10時間以内14時間以内
作業する機関連続して6日以内連続して6日以内
作業日日曜日、その他の休日でないこと日曜日、その他の休日でないこと


騒音特定施設及び騒音特定建設作業の種類

騒音規制法の規制対象となる施設(WORD 約74KB)・(PDF 約147KB)

騒音規制法及び熊本県条例に基づく届出について 

特定施設

指定地域内において、騒音規制法第2条第1項に規定されている特定施設を設置しようとする時は、設置工事開始予定日の30日前までに「特定施設設置届出書」を提出してください。

既に設置されている特定施設数の変更を行う場合、特定施設の廃止等があった場合は、別途届出が必要です。

特定建設作業

特定地域内において、騒音規制法第2条第3項に規定されている特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする時は、当該特定建設作業開始日の7日前までに「特定建設作業実施届出書」を提出してください。

提出書類

  1. 届出部数 正本1部、写し1部
  2. 提出先  環境課環境政策係
  3. 届出様式 以下よりダウンロードしてください

騒音規制法に係る届出様式(WORD 約102KB)・(PDF 約150KB)

熊本県条例に係る届出様式(WORD 約196KB)・ (PDF 約327KB) 


振動について

振動の規制地域

振動に係る規制地域は、次のとおりです。


表6振動の規制地域
都市計画法に基づく用途地域

特定工場等及び道路交通振動の規制区域

特定建設作業の規制区域

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域

第一種区域第一号区域

近隣商業地域、商業地域、準工業地域、都市計画法に基づく用途地域外の地域

第二種区域第一号区域
工業地域、工業専用地域第二種区域第二号区域

都市計画法及び港湾法に基づく「臨港地区」、または「無人島」の区域

未規制区域未規制区域


振動の規制基準

特定工場等に係る振動の基準

振動に係る特定施設を設置している工場及び事業所に係る振動の規制基準は次のとおりです。


表7特定工場振動等に係る振動の基準

区域

午前8時から午後7時まで

午後7時から翌日の午前8時まで

第一種区域60デシベル55デシベル
第二種区域65デシベル60デシベル


※特定工場等に係る振動の規制基準は、工場及び事業所の敷地境界線で適用されます。なお、規制基準は特定工場等に対して適用されるもので、特定施設以外の施設や場内の荷下ろしや車両により発生している振動についても振動規制法の対象となります。

特定建設作業に係る振動の基準

特定建設作業に係る振動の基準は、次のとおりです。


表8 特定建設作業に係る振動の基準

種別

第一号区域第二号区域
振動の大きさの基準値75デシベル75デシベル
作業時刻

午後7時~午前7時までの時間内でないこと

午後10時~午前6時までの時間内でないこと

一日の作業時間数10時間以内14時間以内
作業する時間連続して6日以内連続して6日以内
作業日日曜日、その他の休日でないこと日曜日、その他の休日でないこと


振動特定施設及び振動特定作業の種類

振動規制法の規制対象となる施設(WORD 約52KB)・(PDF 約128KB)

振動規制法に基づく届出について 

特定施設

指定地域内において、振動規制法第2条第1項に規定されている特定施設を設置しようとする時は、設置工事開始予定日の30日前までに「特定施設設置届出書」を提出してください。

既に設置されている特定施設数の変更を行う場合、特定施設の廃止等があった場合は、別途届出が必要です。

特定建設作業

指定地域内において、振動規制法第2条第3項に規定されている特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする時は、当該特定建設作業開始日の7日前までに「特定建設作業実施届出書」を提出してください。

提出書類
  1. 届出部数 正本1部、写し1部
  2. 提出先  環境課環境政策係
  3. 届出様式 以下よりダウンロードしてください

振動規制法に係る届出様式(WORD 約105KB)・(PDF 約136KB)

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