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都市公園の行為・占用許可申請について

2024年03月20日

菊池市の都市公園

下記のような都市公園を利用する際には許可申請が必要な場合があります。


菊池市都市公園一覧表
公園名所在地
菊池公園菊池市亘字中尾刎493‐2(代表)
菊池ふれあい清流公園菊池市片角字中河原1-1(代表)
憩いの森公園菊池市泗水町吉富字黒木317-4
菊之池公園菊池市西寺字西前田地内
北古閑公園菊池市西寺字北古閑地内
遊蛇口公園菊池市玉祥寺字遊蛇口115-12
野間口公園菊池市野間口井出ノ上地内
合志川河川公園菊池市泗水町豊水地内
中西寺公園菊池市西寺字北園1410-1
さくら山公園菊池市泗水町永2817(代表)
花房さくら坂公園菊池市広瀬字下ノ平594番地


都市公園を利用するとき(都市公園内行為許可申請)

菊池市の都市公園で下記のとおりのことを行う場合は事前に許可を受けることが必要です。

  • 露店などの営業を行う場合
  • 営利目的で写真の撮影を行う場合 (例:結婚式の撮影を公園で行う場合)
  • 興行を行う場合 (例:サーカスを行い、観客から料金を徴収する場合)
  • 展示会や博覧会を行う場合 (例:絵画などの展示会を行い、参加者から料金を徴収する場合)

また、許可を受けるにあたり、都市公園条例に定める金額を事前に納めていただく場合があります。

申請書


都市公園に占用物を設置するとき(都市公園占用許可申請)

公園内に工作物を設置するなどの場合には事前に申請が必要です。

事前に申請が必要なものの例
  • 旅館を営業するために土地の占用を行う。
  • 電話や電気事業を行うために電柱を設置する。(工作物の占用期間は最長10年です。)

また、許可を受けるにあたり、都市公園条例に定める金額を納めていただく場合があります。

申請書


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