認定農業者とは
認定農業者制度は、農業者が農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を市町村等(複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が認定)が認定し、これらの認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。
認定の要件
菊池市では市の基本構想(農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想)に基づき、以下の点について有識者で構成された審査会を開催し、計画内容を審査しています。
- 計画作成時から5年後の農業所得が、主たる従事者一人当たり概ね400万円以上となる経営計画であること。
- 農業を主収入とし、規模を拡大もしくは経営を改善していく意欲があること。
- 実現性のある経営計画が作成されていること。
手続きについて
以下の書類を作成の上、農政課もしくは各支所市民生活課まで提出してください。
法人の場合は、定款・現在事項全部証明書・決算報告書も併せてご提出ください。
★提出期限
下記認定審査会開催月の前月末まにで提出
※共同申請(夫婦や親子等)を行いたい場合
家族経営協定を締結する必要があり、初回申請時に協定書の写しを添付する必要があります。(更新にあたっては提出不要)
認定審査会について
年に4回(2月、5月、8月、11月)に開催され、原則申請者本人の出席が求められます。