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【令和8年熊本地震】セーフティネット保証4号の認定について

2026年08月31日

セーフティネット保証4号について

 中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

このたび、令和8年熊本地震により、本市はセーフティネット保証4号における指定地域に指定されています。セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証を利用することが可能となります。

参考:中小企業庁ホームページ(外部リンク)

指定期間

令和8年11月4日(水)まで

認定基準

指定を受けた地域で事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすことが必要です。

 1 災害等が発生した後の最近1か月の売上高等が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、最近1か月のそ の後2か月を含む3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。

 2 創業者等であって、災害等が発生する前に営業していた等により売上高等を有していた者については、最近1か月 の売上高等が災害等が発生する直前の3か月の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、最近1か 月のその後2か月を含む3か月の売上高等が災害等が発生する直前の3か月の売上高等と比較して20%以上減少す ることが見込まれること。

 3 創業者等であって、災害等が発生する前に営業していなかった等により売上高等を有していなかった者については、 最近1か月の売上高等が災害等が発生した以後3か月の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、 最近1か月のその後2か月を含む3か月の売上高等が災害等が発生した以後3か月の売上高等と比較して20%以上 減少することが見込まれること。 

必要書類

1.認定申請書(1部)

2.月別売上表

月別売上表(様式)(EXCEL 約14KB)

3.菊池市で営業していることが分かる書類(法人の場合:履歴事項全部証明書の写し、個人事業主の場合:確定申告書の写しなど)

4.直近の決算報告書の写し(個人事業主の場合は直近の確定申告の写し)

5.委任状(金融機関等ご本人様以外の申請の場合)

委任状(様式)(WORD 約13KB)


留意事項

・本認定が信用保証を確約するものではありません。

・本認定とは別に各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。各金融機関や熊本県信用保証協会と事前のご相談をお勧めします。

・認定書類の有効期間は、認定の日から30日間です。本認定の有効期間内に金融機関に対して、申し込みを行う必要があります。


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