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菊池市指定介護予防支援事業所の指定申請について

2024年04月26日

 令和6年4月1日から介護保険法の改正により、指定居宅介護支援事業所による指定介護予防支援事業所の指定を受けることが可能となります。 

 指定介護予防支援事業所として指定を受ける予定がある居宅介護支援事業者におかれましては、地域包括支援センターと連携の上、利用者の介護保険サービスの円滑な利用に向けて準備をお願いいたします。 


指定申請に係る提出書類について

指定申請に係る添付書類一覧表

添付書類・チェックリスト【介護予防支援事業所】(EXCEL 約25KB)

添付書類・チェックリスト【介護予防支援事業所】(PDF 約42KB)

添付書類

01 指定申請書【指定介護予防支援事業所】(EXCEL 約28KB)

01 指定申請書【指定介護予防支援事業所】(PDF 約38KB)

02 付表 指十二定介護予防支援事業所の指定等に係る記載事項【指定介護予防支援事業所】(EXCEL 約15KB)

02 付表 指十二定介護予防支援事業所の指定等に係る記載事項【指定介護予防支援事業所】(PDF 約81KB)

03 登記事項証明書又は条例等

04 (標準様式1)勤務表【指定介護予防支援事業所】(EXCEL 約102KB)

04 (標準様式1)勤務表【指定介護予防支援事業所】(PDF 約893KB)

05 管理者の主任介護支援専門員研修修了証の写し

06 (標準様式3)平面図【指定介護予防支援事業所】(EXCEL 約12KB)

06 (標準様式3)平面図【指定介護予防支援事業所】(PDF 約63KB)

   (標準様式4)設備等一覧表【指定介護予防支援事業所】(EXCEL 約13KB) 

   (標準様式4)設備等一覧表【指定介護予防支援事業所】(PDF 約61KB)

07 運営規程

08 (標準様式5)利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要【指定介護予防支援事業所】(EXCEL 約11KB)

08 (標準様式5)利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要【指定介護予防支援事業所】(PDF 約59KB)

09 関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容

10 (標準様式6)誓約書【指定介護予防支援事業所】(EXCEL 約16KB)

10 (標準様式6)誓約書【指定介護予防支援事業所】(PDF 約109KB)

11 (標準様式7)当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧【指定介護予防支援事業所】(EXCEL 約11KB)

11 (標準様式7)当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧【指定介護予防支援事業所】(PDF 約35KB)

12 役員名簿(EXCEL 約167KB)

12 役員名簿(PDF 約44KB)

13 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(EXCEL 約24KB)

13 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(PDF 約50KB)

14 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(EXCEL 約67KB)

14介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(PDF 約222KB)

※添付一覧中の、「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」「平面図」「利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要」「関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容」「役員名簿」「介護支援専門員の氏名及びその登録番号」については居宅介護支援事業所における本市への届出内容に変更がない場合は提出不要です。 

介護予防支援と介護予防ケアマネジメントについて 

 要支援者のプランは、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、今回新たに指定事業所として行うことができる業務は「介護予防支援のみ」です。 介護予防ケアマネジメントについては、委託又は包括支援センターが担当します。

 なお、今までどおり、指定を受けずに指定介護予防支援と介護予防ケアマネジメント双方につき、委託を受けることは可能です。 

提出期限について

指定申請:指定希望日の2か月前までに指定申請が必要です。

ただし、令和6年6月1日に指定希望の場合は、下表の期限までに申請書類を提出してください。

 提出期限表
指定予定日申請書類提出期限
令和6年6月1日令和6年5月15日


 指定介護予防支援事業所の更新時期について

 指定介護予防支援事業所の更新を、指定居宅介護支援事業所の有効期間にあわせて更新することが可能です。

 介護保険法の規定により、指定サービス事業所等の指定等は、6年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失うとされていますが、これらは、指定等の有効期間を規定するものであり、指定等の更新を6年未満で行うことを妨げるものではないとされています。

 したがって、同一法人等で指定居宅介護支援事業所と指定介護予防支援事業所の指定を受けており、それぞれの指定の有効期限が異なっている場合に、それらの指定等の有効期間を合わせて更新することは可能になります。

 なお、上記は、指定の更新を6年未満で行うことが可能であることを示したものであり、指定の有効期間を6年未満に短縮できるとしたものではありません。

更新時期(イメージ)(EXCEL 約11KB) 更新時期(イメージ)(PDF 約36KB)

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