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高額療養費の申請が簡単になります

2023年10月01日

高額療養費制度は、ひと月の医療費が世帯の収入に応じて決められた限度額を超えたとき、申請すると超過分(高額療養費)が払い戻されるものです。

これまで高額療養費を申請するには、診療月ごとに申請書と領収書を窓口へ提出する必要がありましたが、今後は、初回に簡素化申請すると、以降の申請は不要となり、高額療養費に該当した場合は自動で指定の口座へ振り込まれます。


対象者

 国保税の滞納がない世帯(※ただし、国保税の滞納がある場合でも、払い戻される高額療養費

 を滞納している国保税に充当することに同意される場合は対象となります。

申請方法

 保険年金課、および各支所市民生活課にて申請書を提出してください。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 世帯主のマイナンバーが分かるもの
  • 世帯主名義の通帳
  • 窓口に来られる方の本人確認書類

支給方法

高額療養費(外来年間合算を含む)に該当する場合は、指定口座へ自動で振込みます。支給金額や振込日については、「支給決定通知書」でお知らせします。支給がない月は、通知書の送付はありません。

※注意

簡素化の対象となるのは、申請をされた月の前月の受診分からです。それより以前の受診分は従来どおり領収書を持って窓口で申請してください。

簡素化が取消しになる場合

  • 世帯主が変更または死亡した場合
  • 世帯全員が国保の資格を喪失した場合(転出、他保険加入など)
  • 世帯主から辞退の申出があった場合
  • 申請の内容に偽りやその他不正があった場合

その他注意事項

  • 病院で無料低額診療費や医療費の一部負担金の減額を受けた場合は保険年金課まで必ずご連絡をお願いします。一部負担金の支払いについて、菊池市から医療機関等に確認する場合があります。
  • 支給済の高額療養費の額が支給後に変更され減額となった場合には、減額された金額に相当する額を市に返還してください。(次回以降の支給がある場合は当該支給の際に調整が行われる。)
  • 第三者行為(交通事故等)または業務上の事故による傷病において診療を受けた場合、別途届出が必要となります。

簡素化申請後のながれ

簡素化申請後のながれ(PDF 約52KB)

※原則、診療月から3ヶ月後に支給しますが、医療機関からの請求遅れやその他の事情により、支給までに時間を要する場合があります。


簡素化申請書(PDF 約137KB)

【記入例】簡素化申請書(PDF 約159KB)



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