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【国民健康保険】特定疾病療養受領証について

2026年10月07日

厚生労働大臣が指定する特定疾病で高額な治療を長期間継続して受ける必要がある人は、国保担当窓口にに申請することにより、医療機関などの窓口での自己負担額が1医療機関あたり月額1万円(※1)までになります。

(※1)人工透析を要する70歳未満の上位所得者は、月額2万円となります。


厚生労働大臣が指定する特定疾病

●人工透析を要する慢性腎不全

●血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害又は先天性血液凝固第Ⅸ因子障害等


申請に必要なもの

新規の人

●国民健康保険特定疾病認定申請書(WORD 約17KB)(「医師の意見欄」に医師の証明が必要です)

●本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

他保険からの継続の人

●国民健康保険特定疾病認定申請書(WORD 約17KB)(「医師の意見欄」への記載は不要です)

●他保険加入時に特定疾病を受給していた証明書(特定疾病療養受領証等)

●本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)


申請窓口

●菊池市役所 保険年金課 TEL:0968-25-7218

●七城支所 市民生活課  TEL:0968-25-1060

●旭志支所 市民生活課  TEL:0968-25-3331

●泗水支所 市民生活課  TEL:0968-25-2150

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