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低未利用土地等の確認書の発行について(長期譲渡所得の控除)

2024年08月21日

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

菊池市内にある都市計画区域内の低未利用土地等を所有するかたで、本特例措置を受けるために、「低未利用土地等確認書」がご入用のかたは、菊池市役所にて発行いたしますので、下記の書類を添えて都市整備課までお越しください。


制度の概要

 本特例措置は、一定の要件を満たす譲渡価格が500万円以下または800万円以下(※)の低未利用土地等の譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
(※)令和5年度税制改正により、令和5年1月1日~令和7年12月31日までの間に、市街化区域や用途地域設定区域内等における低未利用土地等について譲渡された場合に限り、上限が800万円まで引き上げられました。 

以下は関連サイトになります。詳しくはこちらをご覧ください。


低未利用土地とは

低未利用土地等とは、居住の用、事業の用その他の用途に利用されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に利用されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っている土地や当該低未利用土地の上に存する権利のことをいいます。


特例を受けるための条件

(1) 売った土地等が、都市計画区域内にある低未利用土地等である。

(2) 売った年の1月1日において、所有期間が5年を超えること。

(3) 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。特別な関係には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。

(4) 売った金額が、低未利用土地等の上にある建物等の対価を含めて500万円または800万円以下(※) であること。

(5) 売った後に、その低未利用土地等の利用がされること。

(6) この特例の適用を受けようとする低未利用土地等と一筆であった土地から前年又は前々年に分筆された土地又はその土地の上に存する権利について、前年又は前々年にこの特例を受けていないこと。

(7) 売った土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど、他の譲渡所得の課税の特例を受けないこと。

(※)令和5年度税制改正により、令和5年1月1日~令和7年12月31日までの間に、市街化区域や用途地域設定区域内等における低未利用土地等について譲渡された場合に限り、上限が800万円まで引き上げられました。 

必要書類

(1)別記様式[1]-1_低未利用土地等確認申請書(Word形式)(WORD 約35KB)

(2)売買契約書(写し可)

(3)申請のあった土地に係る登記事項証明書(写し可)

(4)低未利用土地であることの確認書類(以下のいずれか)

  a別記様式[1]-2_低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)(Word形式)(WORD 約34KB)

  b 市が運営する空き家バンクへの登録が確認できる書類

  c 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告

  d 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類

(5)低未利用土地等の譲渡後の利用について(以下のいずれか)

  a 別記様式[2]-1_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (Word形式)(WORD 約37KB)

  b 別記様式[2]-2_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(Word形式)(WORD 約35KB)

  c 別記様式[3]_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (Word形式)(WORD 約34KB)


注意事項
  • 本市より確認書の交付を受けた場合であっても、本特例措置を受けられない場合もあります。
  • 申請書の内容確認に時間を要しますので、発行までおおむね一週間ほど必要になります。
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