第三者(法人・債権者)による住民票の写しの請求について
2024年02月26日
第三者(法人・債権者)による住民票の写しの請求について
第三者(法人・債権者)が住民票の写しを交付請求する場合、正当な請求理由とそれを証明する資料等が必要です。
請求できる場合
- 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある場合
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
- 1、2に掲げるもののほか正当な理由がある場合
上記にあたるのは、債権者(金融機関等)が債権回収のため、債務者の住民票を取得する必要がある場合などです。
※郵便物が届かないという理由だけでは交付できません。
具体的な請求理由を記載し、請求理由の根拠となる書類の提示が必要です。請求理由や添付書類の不備等により、請求に応じることができない場合があります。請求前に市民課へお問い合わせください。
申請書の記載について
表:申請書の記載について申請方法 | 必要書類等 |
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窓口での申請 | 1法人についての記載- 法人の所在地、会社名、代表者肩書、氏名を記載し、必ず代表者印または会社印を押印してください。
- 支社、支店、営業所等(以下、支社等)が申請する場合も、その所在地、支社等の社名、支社等の代表者肩書、氏名を記載し、必ず支社等の代表者印または会社印を押印してください。(個人の印鑑不可)
2窓口に来られる方の記載- 窓口に来られる方の「住所」、「氏名」、「押印」をお願いします。
3窓口に来られる方の本人確認- 窓口に来られる方の本人確認を、免許証等(保険証の場合は2点)にて行います。
4窓口に来られる方が申請者である法人に所属していることを確認できる書類 4-1窓口に来られる方が代表者の場合- 代表者事項証明書、法人の登記事項証明書(発行から3カ月以内のもの)ただし、支社、支店、営業所等が申請する場合には、支社、支店、営業所が記載された履歴全部事項証明をお願いします。
4-2窓口に来られる方が社員の場合4-3窓口に来られる方が代理人の場合5疎明資料- 必要な人の氏名が契約時と変わっている場合は、変更が分かる資料(住民票の写し等)の提出が必要になる場合があります。
- 契約後、債権者や会社名が変更されている場合は、債権譲渡契約書の写し、委託契約書の写し等の提出をお願いします。
- 疎明資料は返却しませんので、ご了承ください。
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郵便での申請 | 1法人についての記載- 法人の所在地、会社名、代表者肩書、氏名を記載し、必ず代表者印または会社印を押印してください。
- 支社、支店、営業所等(以下、支社等)が申請する場合も、その所在地、支社等の社名、支社等の代表者肩書、氏名を記載し、必ず支社等の代表者印または会社印を押印してください。(個人の印鑑不可)
2請求の任に当たっている方(代表者または社員)の記載- 請求の任に当たっている方の「住所」、「氏名」の記載をお願いします。
3請求の任に当たっている方(代表者または社員)の本人確認書類- 請求の任に当たっている方の本人確認を免許証等で行いますので、写しを添付してください。
4請求の任に当たっている方(代表者または社員)が申請者である法人に所属していることを確認できる書類 4-1代表者が申請する場合- 代表者事項証明書、法人の登記事項証明書(発行から3カ月以内のもの)等の写しを添付してください。ただし、支社、支店、営業所等が申請する場合には、支社、支店、営業所が記載された履歴全部事項証明をお願いします。
4-2社員が申請する場合- 社員証(名刺は不可)にて確認しますので写しの添付をお願いします。
5疎明資料- 請求理由を疎明するものとして、必要な人と法人の利害関係がわかる契約書の写し等の添付をお願いします。
- 本人自署のない電子契約書等の場合、1「契約内容に相違ない」という文言の記載、2会社名の記載、3代表者印または会社印の押印、をした上で提出をお願いします。
- 必要な人の氏名が契約時と変わっている場合は、変更が分かる資料(住民票の写し等)の提出が必要になる場合があります。
- 契約後、債権者や会社名が変更されている場合は、債権譲渡契約書の写し、委託契約書の写しの提出もお願いします。
- 疎明資料は返却しませんので、ご了承ください。
6手数料- 手数料分を定額小為替でお願いします。(できるだけお釣りがないようにお願いします。)
- 住民票は、1通300円です。
7返信用封筒等 7-1返信用封筒- 返送先を記入し、切手を貼付したものを同封してください。
7-2返送先の確認- 返送先は、事業所の所在地が資料(※1)により確認できる、申請書に記載された事務所所在地に限ります。また、資料(※1)の写しの添付をお願いします。
資料(※1) 法人の登記事項証明書(戸籍請求の際は必ず原本(原本還付)と写し:3カ月以内のもの)、履歴全部事項証明書、ホームページの写し
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