戸籍証明書等の広域交付について
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、 戸籍証明書等の広域交付 ができるようになりました。
戸籍証明書等の広域交付とは
・他市区町村に本籍がある人が、全国どこの市区町村からでも戸籍謄本等を交付請求できる制度です。
・必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
請求できるもの
証明書等 | 手数料 |
戸籍全部事項証明(戸籍謄本) | 1通 450円 |
除籍証明(除籍謄本、改正原戸籍謄本) | 1通 750円 |
※コンピュータ化されていない一部の戸籍証明書等を除きます。
※個人事項証明書(戸籍抄本)、戸籍の附票、独身証明書、身分証明書等は広域交付の対象外です 。
請求できる人
・本人
・配偶者
・父母や祖父母など(直系尊属)
・子や孫など(直系卑属)
※郵送や第三者の方(兄弟を含む)、委任状持参の方 、法定代理人による申請はできません。
※正確な本籍地番がわからない場合は、交付できません。
必要なもの
・以下の顔写真付き本人確認書類の提示が必要です。
本人確認書類(顔写真付きのものに限る) |
・運転免許証 ・個人番号カード(マイナンバーカード) ・旅券(パスポート) ・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・在留カードまたは特別永住者証明書 ・国または地方公共団体の機関が発行した身分証明書 ・海技免状 ・小型船舶操縦免許証 ・電気工事士免状 ・宅地建物取引士証 ・教習資格認定証 ・船員手帳 ・戦傷病者手帳 など |
※本人確認を厳格に行うため、健康保険証、年金手帳などの複数提示での受付はできません。
※本人確認書類は有効期限内のものに限ります。