以下のマイナンバーカードに設定した暗証番号がわからなくなってしまった場合や、暗証番号の入力を連続して間違えてロックがかかってしまった場合は、暗証番号の再設定(初期化)をすることができます。
- 署名用電子証明書暗証番号(英数字6桁以上16桁以下)
- 利用者用電子証明書暗証番号(数字4桁)
- 住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)
- 券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)
暗証番号の再設定(初期化)手続きは、本庁市民課及び各支所市民生活課で受け付けています。
※署名用電子証明書につきましては、15歳未満の方や成年被後見人の方は利用できません。
本人または法定代理人が手続きする場合
必要書類
- 暗証番号を再設定(初期化)する本人のマイナンバーカード
- 本人確認書類(下記「本人確認書類の区分」の本人確認書類のうち、マイナンバーカード以外の[A] から1点、又は[B]から1点)
- 15歳未満又は成年被後見人の方の法定代理人が手続きをする場合は、次の書類も必要です。
- 法定代理人の本人確認書類(下記「本人確認書類の区分」の本人確認書類のうち、[A]から2点、又は[A]から1点と[B] から1点)
- 法定代理人であることを確認できる書類(市内に本籍もしくは住民票があり、その資格を確認できる場合は不要。)
任意代理人が手続きする場合
任意代理人の方が手続きをする場合は、申請受付後に、暗証番号を再設定(初期化)する本人あてに照会書兼回答書を郵送します。その照会書兼回答書に申請者ご本人が必要事項を記入した上で、必要書類を任意代理人が再度お持ちいただくことで手続きができます。そのため、申請当日に手続きが完了しませんので、ご了承ください。
1回目の来庁時の必要書類
- 暗証番号を再設定(初期化)する本人のマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類(下記「本人確認書類の区分」の本人確認書類のうち、[A] から1点)
2回目の来庁時の必要書類
- 暗証番号を再設定(初期化)する本人のマイナンバーカード
- 必要事項を記載した照会書兼回答書(回答書の委任状欄にも記載が必要です)
- 任意代理人の本人確認書類(下記「本人確認書類の区分」の本人確認書類のうち、[A] から2点、又は[A]から1点と[B] から1点 )
[A] | マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、住民基本台帳カード(写真付)、身体障害者手帳、精神障害者保険福祉手帳(写真付)、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など |
---|---|
[B] | 健康保険証、介護保険者証、子ども医療受給者証など官公署が発行した書類、各種年金証書、年金手帳・基礎年金番号通知書、社員証、学生証、預金通帳、個人番号カード顔写真証明書など |