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転入・転居届と併せてマイナンバーカード継続利用及び電子証明書発行手続きを委任する場合について

2026年03月12日

本人と同一世帯の人が代理で転入届・転出届と併せて手続きする場合

 転入届・転居届の提出と併せてマイナンバーカード継続利用及び電子証明書発行手続きを代理人(転入・転居先の同一世帯員に限る)に委任する場合は、申請者(委任者)が全て自署で記入した委任状を、封入・封かんした状態でマイナンバーカードとともに代理人に渡してください。

 委任状 転入転居届同時提出用 (PDF 約93KB)

転入届・転出届と同時でない場合や、同一世帯員以外の人が代理人となる場合は、市から申請者宅へ郵送する照会兼回答書が必要となり、マイナンバーカード手続きは当日中に完了できません。

注意事項
  • 委任状は申請者(委任者)が全て自署で記入し、お手持ちの封筒に封入・封かんして転入届・転居届と同時に窓口に提出されるよう代理人に渡してください。
  • 筆跡が混在する場合や、代理人によって記入された委任状は受け付けられません。
  • 暗証番号が間違っている場合やロックがかかっている場合は手続きできません。
  • 代理人は窓口において官公署発行の顔写真付本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の提示が必要です。
  • 委任状を偽造又は偽造した委任状を行使したときは、私文書偽造(刑法第159条)及び同行使罪(刑法第161条)により罰せられます。
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