介護保険料の賦課については、所得の修正申告により過年度の所得更正があった場合には、介護保険料を遡及して変更しております。
この度、その事務処理に誤りがあり、一部の被保険者の保険料について、過大に賦課または還付していたことが判明しましたのでお知らせします。
再発防止策を講じるとともに、職員一人ひとりが菊池市職員としての自覚を持ち、市全体の事務品質の向上に向け、取り組んでまいります。
経緯
熊本県内他市プレスリリース、新聞等により介護保険料の遡及賦課誤りが全国的に発生していることが報道されていることから、本市においても遡及賦課内容について誤りがないか、介護保険法改正が行われた平成27年度賦課分から調査を行ったところ、本市の介護保険料においても遡及賦課誤りが判明したものです。
発生原因
平成27年の介護保険法の改正により、平成27年度以後の介護保険料については、賦課決定の期間制限として、「保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においては、することができない」とされましたが、この「2年」を「2年度」と誤った認識により事務処理を行い、賦課決定ができない期間の保険料について賦課更正を行ったことによります。
対象者及び金額
過大賦課件数 30件 613,650円(平成27年度から令和3年度分保険料)
過大還付件数 24件 577,980円(平成27年度から令和3年度分保険料)
対象者及び金額
過大賦課件数 30件 613,650円(平成27年度から令和3年度分保険料)
過大還付件数 24件 577,980円(平成27年度から令和3年度分保険料)
今後の対応
介護保険法第200条の2の規定では、保険料の賦課決定の期間制限が2年とされているため、誤りが判明した被保険者については賦課更正することができませんが、本市における介護保険料遡及賦課処理の誤りが原因のため、過大賦課した方については、増額の賦課決定を職権により取り消し、速やかに通知によりお詫びするとともに、返還手続きを行います。
過大還付した方については、賦課決定の期間制限の2年を経過していること、被保険者が不利益を被ることから減額の賦課決定は取り消さないこととし追加徴収は行いません。
再発防止策
法改正が行われた際には、国や県へ改正内容や法解釈について確認等行い、複数人で正確に把握するとともに、システム事業者との情報共有及び業務手順の確認を確実に行います。
担当者が異動した場合、法令、業務手順及びシステムのマニュアルを正確に引継ぎ、適正な事務処理の実施に努めます。
報道資料
(プレスリリース)介護保険料の賦課更正の誤りについて(PDF 約122KB)
お問い合わせ先
高齢支援課 倉原・東・江上 TEL:0968-25-7215
配信元
菊池市役所 市長公室 広報交流係 TEL:0968-25-7252