特定技能制度における地域の共生施策に関する連携
今後、在留資格「特定技能」を持つ外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能外国人の受入れ機関(以下「特定技能所属機関」という。)が、「地域における外国人との共生社会の実現のために寄与する責務があること」及び「1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うこと」が「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更。)に明記されました。
これを踏まえ、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」とする)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定されました。また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
※詳しくは、下記リンクからご確認ください。
協力確認書の提出
初めて特定技能外国人を受け入れる場合
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
既に特定技能外国人を受け入れている場合
運用開始日(令和7年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
また、提出済の協力確認書の記載内容に変更があった場合にも再度提出が必要となりますので、詳しくは下記リンクをご確認ください。
提出方法
下記フォームより提出いただくようお願いします。