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郵送による転出届について

2022年03月01日

郵送による転出届(郵送専用)

住所を他の市区町村に移す場合、あらかじめ元の住所地で転出の手続きが必要です。

しかし、すでに菊池市を離れ新しいお住まいへ移られた方については、郵送により転出の届出をすることができます。

書式
届出に必要なもの
  1. 必要事項を記入した届出書 (必ず日中連絡のとれる電話番号をご記入ください。)
  2. 本人確認書類 (運転免許証、健康保険証などのコピーをご用意ください。)
  3. 返信用封筒 (転出証明書を返送します。切手を貼り、宛先をご記入ください。)

なお、マイナンバーカード(写真付)または住民基本台帳カードを使用した届出の場合は、返信用封筒は必要ありません。

注意事項

まだ菊池市にお住まいの方は、郵送による届出をすることはできません。市民課または各支所市民生活課の窓口で転出の手続きをしてください。

国民健康保険証、介護保険被保険者証など、菊池市から発行しているものについては、届出時に返却していただく必要があります。これらの交付を受けている方はあわせてお送りください。

郵送先

〒861-1392(専用郵便番号のため、住所は省略できます)菊池市隈府888番地菊池市役所市民課あて

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