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「空き地」物件登録手続きのご案内

2020年10月01日

空き地を「空き家バンク」に登録するまでの流れ

空き家バンクフロー図の画像

菊池市では、市内の空き家及び空き地の有効活用を通して、定住等の促進による地域の活性化を図るため、「菊池市空き家バンク」を運用しております。

空き家バンクにて菊池市内の空き家・空き地の賃貸や売買を希望される際には、空き家・空き地の物件登録をお願いします。

登録要件

空き家バンクに「空き地」物件の登録の申込をするためには、以下の要件(1~5)すべてを満たす必要があります。

1 住宅の建築に適当で、適切に管理されている更地である

(農地以外で私物等が残っておらずすぐに住宅建設が可能な土地。草刈り等手入れがなされている土地。)

2 申込者と物件の所有者が同一である

(相続登記等ができている物件)

3 土地に所有権以外の権利関係が設定されていない

(抵当権等が設定されていない物件)

4 不動産業者との媒介契約を締結していない土地である

(※再登録の場合はこの限りではない)

5 市区町村税の未納がない

(申請者が、市民税・国民健康保険税等を滞納していないこと)

登録の方法

1 まずは市役所へご相談ください

上記登録要件(1~5)すべてを満たしている場合は、まずは市役所へご相談ください。

2 事前確認

後日、市役所の担当者が現地確認(草刈等が適切に行われているか等)を行います。

3 登録申込書類提出

現地確認にて、要件を満たしている場合は、登録申請書類のご提出をお願いします。

4 登録申請書類の審査

登録申請書類の審査を行います。

5 不動産業者による現地調査

不動産業者により現地調査を行います。立会いをお願い致します。

6 登録

現地調査の結果、空き家バンクへの登録に適している物件は、登録となり物件情報を掲載いたします。

注意事項

  • 物件の登録期間は2年間となっています。
  • 空き家バンクは、所有者等から申込みを受けた空き家・空き地の情報を「菊池市に移住や定住を希望されている方」に対し「利用登録」を行い、提供しているものです。利用登録申請の際に、登録要件を確認していますが、「利用者の個人情報に関する収入状況等」については把握しておりません。
  • 物件の交渉・契約について、市役所は一切関与いたしません。
  • 空き家バンクに登録すると、「誰かが空き家を管理してくれる」という制度ではありません。契約に至るまでは、持ち主本人が管理しなければなりません。また、契約は仲介業者(不動産業者)が行うため、宅建業法に基づく手数料が発生します。あらかじめご了承ください。

参考資料

【空き家バンクへの登録(空き地)】申請の流れ(PDF 約58KB)

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