空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正
近年、地域における人口及び世帯数の減少等に伴い、空家の数は増加しています。空家になったにもかかわらず、適切な管理が行われていないまま放置されている状態の空家は、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼしているものもあり、早急な対策の実施が求められています。こうした状況を踏まえ、「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が令和5年12月13日に施行されました。
改正概要
今回の改正により、特定空家に加え管理不全空家も指導・勧告の対象となりました。市から勧告を受けた場合、住宅用地に対する固定資産税の特例の対象から除外されることになります。
関連リンク
空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報(国土交通省HP)