「熊本県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が改正され、本日令和3年10月1日より、自転車損害賠償保険等(自転車保険」)への加入が義務化されました。自転車利用者が未成年者においては、保護者の加入義務となります。
【このような自転車事故の損害賠償例もあります】
・小学校5年生が坂道で歩行者に衝突、相手が寝たきりとなった。→9,521万円
・昼間、自動車横断帯の手前から斜めに横断し、対抗してきた自転車と正面衝突して相手に重大な障害が残った。→9,266万円
お子様の自転車の保険加入をご確認ください。