新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者の支援の受付を開始しました!(R2.8.11更新)
市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上高等が減少し、経営に支障が生じている事業所に対して、経営の維持又は継続のための支援として、支援金、補助金を交付します。
※菊池市小規模事業者持続化補助金(第二次公募)について、情報更新しました。(R2.7.1時点)
※菊池市農林畜産業・商工業事業継続支援金について、リンク先を掲載しました。(R2.7.1時点)
※菊池市小規模事業者持続化補助金(第二次公募)について、公募期間を延長しました。(R2.7.29時点)
※菊池市小規模事業者持続化補助金(第二次公募)について、公募期間は終了しました。(R2.8.11時点)菊池市観光事業継続支援金
補助対象者
この支援金の補助対象者は、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)における「大分類M-宿泊業、飲食サービス業、中分類75宿泊業」のうち751旅館、ホテルを営む旅館及びホテル業の許可を有する者で、市内に事業所を有する事業者並びに「大分類H-運輸業、郵便業、中分類43道路旅客運送業」のうち433一般貸切旅客自動車運送業を営む一般貸切旅客自動車運送業の許可を有する者で、本店所在地が菊池市にある事業者とし、次の各号のいずれにも該当する者とします。
- 市が休業要請をした令和2年4月29日から5月6日までの期間を含む令和2年4月1日から5月31日までの期間に30日間以上休業(キャンセルによる休業を含む。)をした宿泊事業者又は令和2年4月1日から5月31日までの期間に30日間以上休業(キャンセルによる休業を含む。)した貸切バス事業者
- 今後も事業を継続して行う意思を有する事業者
- 市税に未納がない者(新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い徴収が猶予されているもの等は除く。)
- 菊池市暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する事業者又はこれに類する業種でないこと。
補助金額
部屋数やバス台数に応じて支援金を支給いたします。
ただし、1事業者当たりの上限額は100万円です。
申請期間
令和2年5月8日(金)〜令和2年6月30日(火)
申請方法
申請書類は感染拡大防止の観点から、原則として次の宛先に郵送(〆切日消印有効)してください。なお、やむを得ず持参される場合は、平日9時〜17時までに商工観光課窓口までお願いします。(閉庁日を除く。)
【宛先】
〒861-1392
菊池市隈府888番地
菊池市役所商工観光課宛
提出書類
支援金の交付を受けようとする事業者は、菊池市観光事業継続支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、提出してください。
- パンフレット等部屋数が確認できる資料(宿泊業者に限る。)
- 宿泊予約表の写し等利用がなかったことが確認できる書類(宿泊事業者に限る。)
- バスの車検証の写し(貸切バス事業者に限る。)
- 貸切バス運行計画書の写し等運行していないことが確認できる書類(貸切バス事業者に限る。)
- その他市長が必要と認める書類
要綱及び各種様式(記入例含む)
- 菊池市観光事業継続支援金交付要綱(PDF約55KB)
- 申請書兼請求書(様式第1号)(WORD約23KB)・(PDF約44KB)
- 月別売上表(EXCEL約26KB)・(PDF約11KB)
- 提出書類確認表(PDF約38KB)
- 【記入例】申請書兼請求書(様式第1号)(PDF約57KB)
- 【記入例】月別売上表(PDF約19KB)
※支援金は、確定申告時に課税対象とされます。
菊池市飲食事業継続支援金
補助対象者
この支援金の補助対象者は、令和2年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上額が前年同月比で30%以上減少した月(以下「対象月」という。)が存在する飲食業者(創業から起算して1年に満たない事業者については、対象月と対象月を除くそれ以前の毎月の売上額の平均を比較して30%以上減少している飲食業とする。)で、かつ、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)における「大分類M-宿泊業、飲食サービス業」のうち中分類76飲食業を営む、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者及び小規模企業者並びに個人事業者(以下「事業者」という。)とし、次の各号のいずれにも該当する者とします。
- 事業者のうち法人にあっては本店所在地が菊池市であること、個人事業者にあっては代表者住所が菊池市であること。
- 今後も事業を継続して行う意思を有する事業者
- 市税に未納がない者(新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い徴収が猶予されているもの等は除く。)
- 菊池市暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する事業者又はこれに類する業種でないこと。
補助金額
1事業者につき20万円の支援金を支給いたします。
申請期間
令和2年5月8日(金)〜令和2年7月31日(金)
申請方法
申請書類は感染拡大防止の観点から、原則として次の宛先に郵送(〆切日消印有効)してください。なお、やむを得ず持参される場合は、平日9時〜17時までに商工観光課窓口までお願いします。(閉庁日を除く。)
【宛先】
〒861-1392
菊池市隈府888番地
菊池市役所商工観光課宛
提出書類
支援金の交付を受けようとする事業者は、菊池市飲食事業継続支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、提出してください。
- 月別売上表(様式第2号)
- 前年度の確定申告書の写し
- その他市長が必要と認める書類
要綱及び各種様式(記入例含む)
- 菊池市飲食事業継続支援金交付要綱(PDF約53KB)
- 申請書兼請求書(様式第1号)(WORD約18KB)・(PDF約36KB)
- 申請書兼請求書【1年未満】(様式第1号)(WORD約18KB)・(PDF約39KB)
- 月別売上表(様式第2号)(EXCEL約26KB)・(PDF約12KB)
- 提出書類確認表(PDF約27KB)
- 【記入例】申請書兼請求書(様式第1号)(PDF約53KB)
- 【記入例】月別売上表(様式第2号)(PDF約20KB)
※支援金は、確定申告時に課税対象とされます。
菊池市小規模事業者持続化補助金(第二次公募)(※R2.7.29更新)
用語の定義
本補助金における小規模事業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模事業者に該当する事業者をいいます。(農林漁業は「その他の業種」に該当します。)
商業・サービス業 | 常時使用する従業員の数5人以下 |
製造業その他 | 常時使用する従業員の数20人以下 |
補助対象者
この補助金の補助対象者は、令和2年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上額が前年同月比で30%以上減少した月(以下「対象月」という。)が存在する小規模事業者(創業から起算して1年に満たない小規模事業者については、対象月と対象月を除くそれ以前の毎月の売上額の平均を比較して30%以上減少している小規模事業者とする。)で、かつ、市が出資する法人を除き、次の各号のいずれにも該当する者とします。
- 小規模事業者のうち法人にあっては本店所在地が菊池市であること、個人事業者にあっては代表者住所が菊池市であること。
- 今後も事業を継続して行う意思を有する小規模事業者
- 市税に未納がない者(新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い徴収が猶予されているもの等は除く。)
- 菊池市暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号及び第5号並びに同条第5項に規定する小規模事業者又はこれに類する業種でないこと。
補助対象経費
補助対象となる経費は、本補助金における交付決定日以降に事業開始(契約・発注)した申請取組(事業)に必要な経費(消費税込み)で、令和3年3月31日までに支払い行為が完了するものです。
また、事業計画書(様式第2号)における(4)資金計画「経費明細書」の経費区分には必ず以下の費目のいずれかを記載してください。
補助対象経費 | 補助率 |
機械装置等費、広報費、開発費、雑役務費 委託費、外注費、借料 | 10分の10 |
※借料については事業に供する建屋等の家賃に充当することも可能ですが、その場合は補助申請額の2分の1までの範囲とします。(例:補助申請額が20万円であれば家賃充当可能額は10万円まで。)
補助金額
1事業者につき上限20万円(千円未満切捨て)を補助します。
補助金の交付は、1事業者につき1回限りとなります。
※第一次公募(令和2年5月11日〜5月29日実施)における採択事業者は申請できません。
申請期間(※R2.8.11更新)
令和2年8月7日(金)をもって、公募期間は終了しました。
※申請締切後、事業計画書等を審査の上、速やかに補助金交付を決定します。(8月中旬ごろの交付決定を予定)
申請方法
申請書類は感染拡大防止の観点から、原則として次の宛先に郵送(締切日必着)してください。なお、やむを得ず持参される場合は、平日9時〜17時までに商工観光課窓口までお願いします。(閉庁日を除く。)
【宛先】
〒861-1392
菊池市隈府888番地
菊池市役所商工観光課宛
提出書類
補助金の交付を受けようとする小規模事業者は、菊池市小規模事業者持続化補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、提出してください。
- 事業計画書(様式第2号)
- 月別売上表(様式第3号)
- 前年度の確定申告書の写し
- 見積書等
- 賃貸借契約書の写し(家賃に充当した場合に限る。)
- その他市長が必要と認める書類
要綱・公募要領・申請様式(R2.7.1交付要綱及び公募要領を更新・事業計画書の記載例を掲載)
申請前に公募要領をご一読ください。
- 菊池市小規模事業者持続化補助金交付要綱(PDF約57KB)
- 公募要領(PDF約104KB)
- 申請書(様式第1号)(WORD約18KB)・(PDF約26KB)
- 事業計画書(様式第2号)(WORD約37KB)・(PDF約53KB)
- 月別売上表(様式第3号)(WORD約15KB)・(EXCEL約11KB)・(PDF約19KB)
- 提出書類確認表(PDF約29KB)
- 【記入例】事業計画表(様式第2号)(PDF約67KB)
実績報告及び補助金の請求について(※R2.6.17更新)
事業実施期間については、ご申請いただいた事業計画書の内容が完了した段階でご報告いただくこととなります。報告いただく期間については以下のいずれかのとおりです。
- 事業が完了したときは、30日以内に実績報告書を提出する必要があります。
- 事業実施期間は最長でも令和3年(2021年)3月31日(水)までとなります。なお、この場合は、事業経費の支払いも同日(令和3年(2021年)3月31日(水))までに完了しておく必要があります。
また、補助金の支払いについては、以下のいずれかの交付の流れがございます。
- 通常の補助金等の交付の流れ
- 前渡し(概算払い)での補助金等の交付
なお、前渡し(概算払い)での補助金等の交付については、理由書が必要となりますので、漏れなくご準備ください。
実績報告の様式及び記入例(※R2.6.17更新)
- 補助金等実績報告書(様式第5号の1)(WORD約113KB)
- 決算書(様式第5号の2)(WORD約127KB)
- 【記入例】補助金等実績報告書(様式第5号の1)(PDF約43KB)
- 【記入例】決算書(様式第5号の2)(PDF約29KB)
補助金請求の様式及び記入例(※R2.6.17更新)
Q&A集(よくあるお問い合わせ)
菊池市農林畜産業・商工業事業継続支援金
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けている事業者を幅広く支援するため、国の「持続化給付金」の給付対象にならない事業者の事業継続を支えることを目的として、事業所の家賃支払等を含め、事業全般に広く使える支援金を交付します。
対象者及び申請方法等
対象者及び申請方法等の詳細はこちらのページをご参照ください。
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