住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金を支給することとなりました。
1. 対象者
- 基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度の住民税均等割が非課税である世帯
- 1のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、1の世帯と同様の事情にあると認められる世帯(家計急変世帯)
※1及び2のいずれも、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
2. 支給額
1世帯当たり10万円
支給方法や時期等の詳細については、決定次第、ホームページを随時更新し、お知らせいたします。
問い合わせ先
内閣府では、国民向けのコールセンターを設置しています。
内閣府コールセンター
フリーダイヤル番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時(土日祝を含む)
※国民向けの一般的な制度概要についてお答えするコールセンターです。菊池市における支給方法や時期等は、菊池市役所福祉課へお問い合わせください。
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