新型コロナウイルス感染症の影響により市税の納付が困難な方へ
徴収猶予の「特例制度」について
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、地方税法等の一部を改正する法律が施行されました。これにより徴収の猶予の特例が制度化されましたのでお知らせします。
※ご相談につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、できる限りお電話でお問い合わせ頂きますようお願いします。また、申請される場合も可能な限り郵送による申請をお願いします。
概要
新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は最大1年間、市税について徴収猶予を受けることができます。担保は不要です。延滞金もかかりません。
※猶予期間内における途中での納付など、事業等の状況に応じて計画的に納付して頂くことも可能です。
対象となる方
以下の1、2のいずれも満たす方が対象です。
- 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
- 一時に納税を行うことが困難であること。
対象となる市税
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納付期限が到来する、すべての市税が対象となります。
※令和3年2月1日以降に納付期限を迎える市税(国民健康保険税7、8期)については、徴収猶予の「特例制度」の対象外となります。
申請期限
令和2年6月30日又は、納付期限のいずれか遅い日までに申請が必要となります。
申請方法
徴収猶予の「特例制度」の申請書
添付書類
事業収入の減少等の事実があることを証する書類として、財産収支状況書、財産目録、収入の明細書、売上帳、現金出納帳、給与明細、預金通帳のコピーなどを添付して下さい。
※猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合は「財産収支状況書」を添付して下さい。
※猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は「財産目録」及び「収入の明細書」を添付して下さい。
提出方法
菊池市役所税務課窓口又は、郵送による提出をお願いします。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、可能な限り郵送での申請をお願いします。
その他
- 詳しくは「総務省ホームページ『新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について』」をご覧ください。
追加情報
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