すまいの再建支援策について
3つの支援策について
すまいの再建支援策の申請期限が令和5年3月31日まで延長されました。
1.民間賃貸住宅入居支援事業
事業の趣旨
- 熊本地震により住居が被災し、応急的な住まい等での生活を余儀なくされた方が、再建先として県内の民間賃貸住宅に入居する場合に必要となる礼金や仲介手数料等の初期費用について助成します。
- 公営住宅・社宅・官舎・寮等を除きます。
対象者
熊本地震で被災し次のいずれかに該当し、県内の民間賃貸住宅に移転する方。
- 応急仮設住宅(みなし仮設住宅)の入居者であり、供与期間内(供与期間が延長された場合は、延長期間内)に当該住宅を退去した方。※そのまま再建先として契約(二者契約)をされた場合も対象になります。
- 応急仮設住宅(みなし仮設住宅)入居者以外で、下記のいずれかに該当する方。
- 住家の全壊又は大規模半壊の罹災証明書の交付を受けた方
- 住家の半壊の罹災証明書の交付を受け、その住宅を解体した方
- 被災者生活再建支援法に基づき長期避難世帯として認定されている方
助成金額
- 助成金の額は一律20万円
申請期限
- 賃貸契約日の属する月の末日から6か月以内
- 平成29年12月27日までに賃貸契約を締結した方⇒平成29年12月28日より6か月以内
※やむを得ない事情があると認められる場合は、令和5年3月31日まで延長することができます。
申請に必要な書類
- 助成金交付申請書(WORD 約17KB) ・(PDF 約37KB)
- 住家の罹災証明書の写し
- 罹災区分が半壊の場合は被災した住宅の解体を証明する書類の写し(解体確認書等)
- 移転後の住民票の写し(世帯全員のもの)
- 入居した民間賃貸住宅に係る賃貸契約書の写し
- 預金通帳等の写し
世帯主以外に助成金を振り込む場合には、「委任状」を併せて提出してください。
委任状(WORD 約16KB)、委任状(PDF 約19KB)
その他
- 申請は対象世帯ごと1回に限り行うことができます。
- 既に民間賃貸住宅への移転が完了している方も対象です。
- 罹災証明を受けた複数の世帯が、同一の民間賃貸住宅に移転する場合は、一つの世帯とみなします。
2.転居費用助成事業
事業の趣旨
熊本地震により住居が被災し、応急的な住まい等での生活を余儀なくされた方が、県内で新築、購入、補修した住宅又は県内の賃貸住宅・公営住宅等への転居に要する費用について助成します。
対象者
熊本地震で被災し、次のいずれかに該当する方が応急的な住まいから、再建先へ転居する場合とします。
- 応急仮設住宅(みなし仮設住宅)入居者で、供与期間内(供与期間が延長された場合は、延長期間内)に退去した方。
- 応急仮設住宅(みなし仮設住宅)入居者以外で、次のいずれかに該当する方。
- 住家の全壊又は大規模半壊の罹災証明書の交付を受けた方
- 住家の半壊の罹災証明書の交付を受け、その住宅を解体した方
- 被災者生活再建支援法に基づき長期避難世帯として認定されている方
助成金額
- 助成金の額は一律10万円
申請期限
- 転居の日の属する月の末日から6か月以内
- 転居の日が平成29年12月27日までの場合は、平成29年12月28日より6か月以内
※やむを得ない事情があると認められる場合は、令和5年3月31日まで延長することができます。
申請に必要な書類
- 助成金交付申請書(WORD 約17KB)・(PDF 約38KB)
- 住家の罹災証明書の写し
- 罹災区分が半壊の場合は被災した住宅の解体を証明する書類の写し(解体確認書等)
- 移転後の住民票の写し(世帯全員のもの)
- 移転先の入居に関する契約書等の写し
- 預金通帳等の写し
世帯主以外に助成金を振り込む場合には、「委任状」を併せて提出してください。
委任状(WORD 約16KB)、委任状(PDF 約19KB)
その他
- 申請は対象世帯ごとに1回に限り行うことができます。
- 一つの世帯
罹災証明を受けた複数の世帯が、建設型又は借上型応急仮設住宅(みなし仮設住宅)に同居し、その後同一の住宅に転居する場合は、としてみなします。
3.公営住宅入居助成事業
事業の趣旨
平成28年熊本地震のため住居が被災したことにより、応急的な住まいでの生活が余儀なくされた者が、再建先として、熊本県内の公営住宅に入居する場合に必要となる費用を助成します。
対象者
- 熊本県内の公営住宅に入居する(現在、一時使用の者が同一物件で新たに特定入居する場合も含む。)場合、かつ原則として、加算支援金を受給していない場合に支給する。
- 建設型仮設住宅又は借上型仮設住宅(以下「応急仮設住宅」という。)の入居者であり、応急仮設住宅の供与期間内(供与期間が延長された場合はその期間内とする。)に当該住宅を退去した者
- 公営住宅の一時使用による入居者
応急仮設住宅の入居者及び公営住宅の一時使用による入居者以外で、次のアからイまでのいずれかに該当する者
ア.市長が発行する罹災証明書で住家の全壊又は大規模半壊の判定を受けた者
イ.市長が発行する罹災証明書で住家の半壊を受け、やむを得ない事由により、当該住宅を解体した者
- その他市長が認める者
助成金額
- 助成金の額は一律10万円
申請期限
- 入居決定日の属する月の末日から6か月以内
- 但し、入居の日がこの要綱の施行前である場合は、この要綱の施行日から6か月以内
- やむを得ない事情があると認めるときは、令和5年3月31日まで延長することができます。
申請に必要な書類
- 助成金交付申請書(WORD 約17KB)・(PDF 約38KB)
- 罹災証明書の写し
- 罹災区分が半壊の場合は、当該住宅の解体を証明する書類(解体確認書等)の写し
- 住民票の写し(世帯全員分の続柄が記載されたもの)
- 入居した公営住宅に係る入居決定通知書の写し
追加情報
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