すまいの再建支援策について
6つの支援策について
すまいの再建支援策の申請期限が令和4年3月31日まで延長されました。
1.リバースモーゲージ利子助成事業
事業の趣旨
熊本地震により住居が被災し、応急的な住まい等での生活を余儀なくされた方が、県内で居住する住宅を新築、購入、補修するために、金融機関等からリバースモーゲージ型の融資を受けた場合、借入額にかかる利子の支払額の全部又は一部について一括助成します。
※リバースモーゲージ(高齢者向け返済特例)型融資とは・・・
借入申込時の年齢が満60歳以上の方で、所有する自宅や土地を担保に、金融機関が資金を融資する制度。借入金は利用者の死亡後に担保物を売却して一括返済するか、相続人による現金一括返済となるため、月々の返済は利息のみでよい。
対象者
次の(1)、(2)のいずれも該当する方
(1)次の1~4のいずれかに該当する方
- 応急仮設住宅(みなし仮設住宅)に入居していた方
- 住家の全壊又は大規模半壊の罹災証明書の交付を受けた方
- 住家の半壊の罹災証明書の交付を受け、その住宅を解体した方
- 被災者生活再建支援法に基づき長期避難世帯として認定されている方
(2)自宅の住宅再建を行うため金融機関等からリバースモーゲージ型の融資を受けた方
助成金額
- 助成対象借入額:借入額のうち850万円迄
- 助成金額:借入額(限度額850万円)×利率(*)×20年分
*借入時の住宅金融支援機構(災害復興融資)の利率とします。
申請期限
- 平成29年10月29日までに住宅を再建し、その住宅に転居を完了した方⇒平成30年5月1日まで
- 平成29年10以降に住宅を再建し、その住宅に転居する方⇒住宅を再建し、その住宅に入居した日算して6ヶ月経過した日又は令和4年3月31日のいずれか早い日
申請に必要な書類
- 補助金交付申請書(WORD 約21KB)・(PDF 約54KB)
- 入居者一覧(WORD 約19KB)・(PDF 約18KB)
- 完了実績報告書(WORD 約19KB)・(PDF 約28KB)
- 住家の罹災証明書の写し
- 住民票(世帯全員のもの)
- 金銭消費貸借契約書の写し
- 抵当権設定契約書の写し
- 返済予定表の写し
- 住家の半壊の罹災証明書の交付を受け、その住宅を解体した場合は、被災した住宅の解体を証明する書類の写し
申請後の流れ
- 入居完了後、菊池市役所福祉課で受付を行い、熊本県で審査し、交付を行う場合には、「交付決定通知書兼額の確定通知」、交付を行わない場合には、「不交付決定通知書」を申請者の方へ送付します。
- 「交付決定通知書兼額の確定通知」がお手元に届いた方は速やかに「補助金請求書」を直接熊本県へ送付ください。
請求書(WORD 約21KB)、請求書(PDF 約37KB)
2.自宅再建利子助成事業
事業の趣旨
熊本地震により住居が被災し、応急的な住まい等での生活を余儀なくされた方が県内で居住する住宅を新築、購入、補修するため、金融機関等から融資を受けた場合、借入額にかかる利子の支払額の全部又は一部について助成します。
対象者
次の(1)~(3)のいずれも該当する方
(1)次の1~4のいずれかに該当する方
- 応急仮設住宅(みなし仮設住宅)に入居していた方
- 住家の全壊又は大規模半壊の罹災証明書の交付を受けた方
- 住家の半壊の罹災証明書の交付を受け、その住宅を解体した方
- 被災者生活再建支援法に基づき、長期避難世帯として認定されている方
(2)次の収入(所得)要件に該当する方
(3)本人又は本人の2親等以内の親族が住宅再建を行うため金融機関から融資を受けていること
助成金額
- 助成対象借入額:借入額のうち850万円まで
- 助成金額:借入額(限度額850万円)と利率(*)と返済期間により算定した利子額
*実際の借入契約時の利率と、借入時の住宅支援機構(災害復興融資)の利率とのいずれか低い利率。
申請期限
- 平成29年10月29日までに住宅を再建し、その住宅に転居を完了した方⇒平成30年5月1日まで
- 平成29年10月30日以降に住宅を再建し、その住宅に転居する方⇒住宅を再建し、その住宅に入居した日から起算して6ヶ月を経過した日又は令和4年3月31日のいずれか早い日
申請に必要な書類
- 補助金交付申請書(WORD 約24KB)・(PDF 約70KB)
- 入居者一覧(EXCEL 約20KB)・(PDF 約26KB)
- 完了実績報告書(WORD 約19KB)・(PDF 約28KB)
- 住家の罹災証明書の写し
- 住民票(世帯全員のもの)
- 住宅を再建し、その住宅に入居した日の属する年の前年(前年の所得証明書が取得できない場合は前々年)の課税所得証明書(世帯全員のもの、ただし15歳未満の者は不要)
- 金銭消費貸借契約書(住宅ローン契約書)の写し
- 抵当権設定契約書の写し(抵当権設定契約を行ってない場合には工事請負契約書等)
- 返済予定表の写し
また、次の(1)~(4)に該当する場合は、記載されている書類も提出してください。
(1)半壊の罹災証明書の交付を受け、その住宅を解体した場合
- 被災した住宅の解体を証明する書類の写し
(2)別居する扶養親族がいる場合
- 戸籍謄本又は戸籍抄本(再建する住宅に入居する者と別居する扶養親族の関係がわかるもの)
- 住宅を再建し、その住宅に入居した日の属する年の前年(前年の所得証明書が取得できない場合は前々年)の別居する扶養親族の課税所得証明書
(3)再建する住宅に身体障がい者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳を所持する方がいる場合
- 身体障がい者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の写し(氏名、生年月日、障がいの程度等が記載されている箇所)
(4)申請者と融資を受けた方が違う場合
- 申請者と融資を受けた方の続柄が分かる書類
申請の流れ
- 入居完了後、菊池市役所福祉課で受付を行い、熊本県で審査し、交付を行う場合には「交付決定通知書兼額の確定通知」、交付を行わない場合には「不交付決定通知書」を申請者の方に送付します。
- 「交付決定通知書兼額の確定通知」がお手元に届いた方は速やかに「補助金請求書」を直接熊本県へ送付ください。
- 融資を受けた方が申請者と違う場合で、融資を受けた方に補助金を振り込む必要がある場合には「委任状」を併せて提出してください。
請求書(WORD 約21KB)、請求書(PDF 約39KB)
委任状(WORD 約20KB)、委任状(PDF 約23KB)
3.民間賃貸住宅入居支援事業
事業の趣旨
- 熊本地震により住居が被災し、応急的な住まい等での生活を余儀なくされた方が、再建先として県内の民間賃貸住宅に入居する場合に必要となる礼金や仲介手数料等の初期費用について助成します。
- 公営住宅・社宅・官舎・寮等を除きます。
対象者
熊本地震で被災し次のいずれかに該当し、県内の民間賃貸住宅に移転する方。
- 応急仮設住宅(みなし仮設住宅)の入居者であり、供与期間内(供与期間が延長された場合は、延長期間内)に当該住宅を退去した方。※そのまま再建先として契約(二者契約)をされた場合も対象になります。
- 応急仮設住宅(みなし仮設住宅)入居者以外で、下記のいずれかに該当する方。
- 住家の全壊又は大規模半壊の罹災証明書の交付を受けた方
- 住家の半壊の罹災証明書の交付を受け、その住宅を解体した方
- 被災者生活再建支援法に基づき長期避難世帯として認定されている方
助成金額
- 助成金の額は一律20万円
申請期限
- 賃貸契約日の属する月の末日から6ヶ月以内
- 平成29年12月27日までに賃貸契約を締結した方⇒平成29年12月28日より6ヶ月以内
※やむを得ない事情があると認められる場合は、令和4年3月31日まで延長することができます。
申請に必要な書類
- 助成金交付申請書(WORD 約17KB) ・(PDF 約37KB)
- 住家の罹災証明書の写し
- 罹災区分が半壊の場合は被災した住宅の解体を証明する書類の写し(解体確認書等)
- 移転後の住民票の写し(世帯全員のもの)
- 入居した民間賃貸住宅に係る賃貸契約書の写し
- 預金通帳等の写し
世帯主以外に助成金を振り込む場合には、「委任状」を併せて提出してください。
委任状(WORD 約16KB)、委任状(PDF 約19KB)
その他
- 申請は対象世帯ごと1回に限り行うことができます。
- 既に民間賃貸住宅への移転が完了している方も対象です。
- 罹災証明を受けた複数の世帯が、同一の民間賃貸住宅に移転する場合は、一つの世帯とみなします。
4.転居費用助成事業
事業の趣旨
熊本地震により住居が被災し、応急的な住まい等での生活を余儀なくされた方が、県内で新築、購入、補修した住宅又は県内の賃貸住宅・公営住宅等への転居に要する費用について助成します。
対象者
熊本地震で被災し、次のいずれかに該当する方が応急的な住まいから、再建先へ転居する場合とします。
- 応急仮設住宅(みなし仮設住宅)入居者で、供与期間内(供与期間が延長された場合は、延長期間内)に退去した方。
- 応急仮設住宅(みなし仮設住宅)入居者以外で、次のいずれかに該当する方。
- 住家の全壊又は大規模半壊の罹災証明書の交付を受けた方
- 住家の半壊の罹災証明書の交付を受け、その住宅を解体した方
- 被災者生活再建支援法に基づき長期避難世帯として認定されている方
助成金額
- 助成金の額は一律10万円
申請期限
- 転居の日の属する月の末日から6ヶ月以内
- 転居の日が平成29年12月27日までの場合は、平成29年12月28日より6ヶ月以内
※やむを得ない事情があると認められる場合は、令和4年3月31日まで延長することができます。
申請に必要な書類
- 助成金交付申請書(WORD 約17KB)・(PDF 約38KB)
- 住家の罹災証明書の写し
- 罹災区分が半壊の場合は被災した住宅の解体を証明する書類の写し(解体確認書等)
- 移転後の住民票の写し(世帯全員のもの)
- 移転先の入居に関する契約書等の写し
- 預金通帳等の写し
世帯主以外に助成金を振り込む場合には、「委任状」を併せて提出してください。
委任状(WORD 約16KB)、委任状(PDF 約19KB)
その他
- 申請は対象世帯ごとに1回に限り行うことができます。
- 罹災証明を受けた複数の世帯が、建設型又は借上型応急仮設住宅(みなし仮設住宅)に同居し、その後同一の住宅に転居する場合は、一つの世帯としてみなします。
5.保証人不在被災者支援事業
事業の趣旨
平成28年熊本地震の被災者で、応急仮設住宅等から民間賃貸住宅へ入居を希望しているが保証人等がいないために入居できない方(保証人不在被災者)について、関係者(※)が連携して支援することで、民間賃貸住宅への入居を可能にするものです。※関係者=連携協定を締結した6機関
- 一般社団法人夢ネットはちどり
- 熊本県賃貸住宅経営者協会
- 一般社団法人熊本県宅地建物取引業協会
- 公益社団法人全日本不動産協会熊本県本部
- 損害保険ジャパン日本興亜株式会社
- 熊本県
詳しくは、熊本県のホームページをご覧ください。
6.公営住宅入居助成事業
事業の趣旨
平成28年熊本地震のため住居が被災したことにより、応急的な住まいでの生活が余儀なくされた者が、再建先として、熊本県内の公営住宅に入居する場合に必要となる費用を助成します。
対象者
- 熊本県内の公営住宅に入居する(現在、一時使用の者が同一物件で新たに特定入居する場合も含む。)場合、かつ原則として、加算支援金を受給していない場合に支給する。
- 建設型仮設住宅又は借上型仮設住宅(以下「応急仮設住宅」という。)の入居者であり、応急仮設住宅の供与期間内(供与期間が延長された場合はその期間内とする。)に当該住宅を退去した者
- 公営住宅の一時使用による入居者
応急仮設住宅の入居者及び公営住宅の一時使用による入居者以外で、次のアからイまでのいずれかに該当する者
ア.市長が発行する罹災証明書で住家の全壊又は大規模半壊の判定を受けた者
イ.市長が発行する罹災証明書で住家の半壊を受け、やむを得ない事由により、当該住宅を解体した者
- その他市長が認める者
助成金額
- 助成金の額は一律10万円
申請期限
- 入居決定日の属する月の末日から6箇月以内
- 但し、入居の日がこの要綱の施行前である場合は、この要綱の施行日から6箇月以内
- やむを得ない事情があると認めるときは、令和4年3月31日まで延長することができます。
申請に必要な書類
- 助成金交付申請書(WORD 約17KB)・(PDF 約38KB)
- 罹災証明書の写し
- 罹災区分が半壊の場合は、当該住宅の解体を証明する書類(解体確認書等)の写し
- 住民票の写し(世帯全員分の続柄が記載されたもの)
- 入居した公営住宅に係る入居決定通知書の写し
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