農地の貸し借りは必ず農業委員会を通してください
更新日:2021年12月1日
農地を貸し借りする場合は、農業委員会の許可を受けるように法律で定められていますので、農業委員会を通さずに貸し手と借り手のお互いの口頭による約束だけで行う農地の貸し借り、いわゆる「ヤミ小作」は農地法違反になります。そういう方は、賃借の両者間で色々なトラブルが発生しないようにするためにも早急に農業委員会で正規の手続きを行ってください。
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